金融界に利益相反のおそれが蔓延するわけ

金融界には、利益相反のおそれのある事態は少なからずある。代表的な事例としては、投資信託の販売会社の取扱商品選定において、同じ金融グループに属する投資運用業者のものが優先されていること、および、企業年金資産の運用委託先の選定において、母体企業と親密な関係にある金融グループの投資運用業者が優先されていることがあり、これらは、好ましからざる事態として、金融界の誰もが認知している。

しかし、好ましからざる事態であるにもかかわらず、それらは是正されることなく放置され続けている。なぜなら、さすがに利益相反が放置されることはあり得ないのだが、利益相反のおそれは、利益相反の存在が強く推定されるにもかかわらず、事実として利益相反であると立証されない限り、所詮はおそれにすぎないわけで、問題にされ得ないからであって、なぜ利益相反が証明され得ないのかというと、証明が著しく困難だからである。

証明の困難性、損害の存在の証明である。そもそも損害がなければ利益相反にならないわけで、損害の証明が決定的なのだが、それが極めて難しいのである。このことは、例えば、企業年金の資産運用の受託について考えればわかることである。

まず、母体企業が親密にしている金融グループに属する投資運用業者に委託されているとして、割高な運用報酬の設定など、企業年金に明らかに不利となる約定がなされていれば、そこに積極的な損害が認定されて、利益相反が証明されるが、さすがに、そうした事態はあり得ない。

しかし、積極的な損害は証明され得ないとしても、消極的な逸失利益の存在は推定され得る。つまり、運用能力の評価だけで投資運用業者が選定されていたとしたら、より優れたものが採用され、より優れた成果を生んでいた可能性を排除できないのである。実際、運用能力の評価と関係なく、単に母体企業の親密先の関係会社だという理由だけで選定されているのだとしたら、そうした推定には十分な根拠があると考えられる。

ところが、逸失利益があると推定はされても、その存在を損害として証明できるか、更には損害額の合理的推計ができるのかという具体的な検討に至ると、極めて困難というよりも、ほぼ不可能だろうということが直ちにわかる。故に、利益相反のおそれは蔓延するのである。

森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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