経産省トイレ利用制限訴訟:判決補足意見の「恐怖」

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戸籍上の性別を変更していない性同一性障害職員の女性トイレ使用を経済産業省が制限した問題で、最高裁の第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は、使用制限は違法とする判決を言い渡した(7月11日)。

この判決を、例えば「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」との文言があることから、バランスが取れたものと評価する声もあるが、果たして、どうだろう。

前掲の「公共施設の(トイレ)使用の在り方について触れるものではない」との文言の後には「この問題は、機会を改めて議論されるべきである」との一文が続くのである。公共施設の女性トイレに「体は男、心は女」の人が入ることは「いけない」と断言せず「議論が必要」としているのだ。

つまり議論の流れによっては、「体は男、心は女」 の人が公共施設の女性トイレに入ることが今後、可能になると示唆しているのである(もちろん、その逆の流れもあり得る)。公共施設の女性トイレに、トランスジェンダーを装う人間が入り込むのではないかとの懸念・不安が出ているのだから、ここは「議論が必要」ではなく「ダメ」と断言するべきではなかったか。

私は判決文を全て読んだが、その「補足意見」に注目している。そこには次のような文言が並ぶ。

施設管理者等として女性職員らの理解を得るための努力を行い、漸次その禁止を軽減・解除するなどの方法も十分にあり得たし、また、行うべきであった。

施設管理者等が、女性職員らが一様に性的不安を持ち、そのためトランスジェンダー(MtF)の女性トイレの利用に反対するという前提に立つことなく、可能な限り両者の共棲を目指して、職員に対しても性的マイノリティの法益の尊重に理解を求める方向での対応と教育等を通じたそのプロセスを履践していくことを強く期待したい。

上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。

これら補足文を読んだ読者の感想は様々だろう。私は特に一番最後の文章が引っかかる。

「心は女・体は男性」の人が、女性トイレに入ることに対し、一般女性が「違和感」「羞恥心」を抱くのは、性的少数者への理解が不十分であるからであり、研修により、要は精神改造せよと言うのである。が、この一般女性の違和感は、性的少数者への無理解が原因なのだろうか。

女性トイレに、体は男性の人が入ってきたら、一般女性が羞恥心もしくは恐怖心を抱くのは、生理的・本能的なものではないか。そうした本能的なものを研修等で改めよというのだから、何をか言わんやである。

性的少数者への差別がいけないことは言うまでもないが、一般女性の心にも配慮することが重要であろう。