公的な最低保障と私的な上乗せに対する税制優遇措置

厚生年金、即ち被用者の公的年金は、保険料負担と給付額が報酬比例になっているとはいえ、格差を小さくして、就労期間終了後の被用者全体に最低生活保障を提供するものである。つまり、厚生年金は、制度全体の収支を均衡させながら、制度の構成員全体に広く遍く給付を行う所得の再配分の仕組み、即ち相互扶助の制度なのであって、各構成員の収支は当然に不均衡になるとしても、それは不公平ではなくて、制度全体の公共性のもとで公正なものと考えられている。

公正性を維持するためには、個人間の不均衡を適正な範囲に収める必要があるから、所得の高い人には保険料負担に上限が画されていて、その効果として給付にも上限が画される、つまり、給付水準が報酬比例にはならずに最低生活保障に留められているわけだ。

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この最低水準を基準にすることは、税金と同様の納付義務のある社会保険料を財源とした制度として、また受給資格のある国民全員に適用される制度として、当然のことなのである。つまり、最低水準だからこそ全員に適用され得る、逆に、全員に適用可能な水準が最低水準ということである。

逆にいえば、最低を超える水準は民間の自治に任されるわけで、老後生活の豊かさは一人一人が自分で思い描くことで、そこに政府が介入する余地はなく、故に、豊かさを実現するための原資は各人の自助努力によって賄われるべきなのである。更に、一般的にいって、年金に限らず他の分野でも、最低水準を税金等の納付義務のあるもので賄い、それを超えた水準は国民の自治に委ねるというのが一般的な行政手法である。

例えば、健康保険は、最低限必要な医療については全て適用対象になるが、それを超える高額な高度医療については適用されないし、公立の義務教育は無償で税金の負担でなされるが、私学や高等教育は原則として有償である。しかし、健康保険が適用されない医療費も納税に際しては控除対象になり、また、私学や高等教育には一定の政府補助金が交付されている。

こうして、一般的な行政手法として、国民に遍く提供されるべきものについては、最低水準を税金等の納付義務のあるもので賄い、それを超えた水準は国民の自治に委ねて、税制の優遇措置を講じる、あるいは補助金の制度を設けるというのは、社会的な公正性を維持するための工夫だと考えられるわけだ。

森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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