証券会社の株式の銘柄に関する情報提供は助言になるのか

投資家が自ら調べ、自ら考え、独自に形成した判断で株式の売買を行う限り、証券会社としては、個別銘柄についての積極的な営業活動を行う余地は全くなく、その営業活動とは、手数料の低さ、執行能力、発注や報告の利便性、情報の提供能力などを競うことに限られるはずである。

更に、株式の取引は、開示制度のもとで、投資家と発行体企業との間の情報の対称性を前提としていて、個別銘柄に関する限り、証券会社に固有の情報の優位はなく、仮に何らかの情報の優位があったとしても、その利用は厳に禁じられているから、情報の提供とはいっても、原理的には、一般的な経済情勢や市場動向に関する調査報告等に限られる。

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しかし、投資家は、株式の個別銘柄の調査に際して、証券会社の作成した分析資料を参考情報にするだろうし、証券会社は、その資料の利用価値が投資家に高く評されることで、取引注文を貰えると期待する。故に、証券会社の株式営業の実質は、個別銘柄の開示情報を分析加工し、投資家の判断の形成にとって有益な情報を提供することに帰着するはずである。

さて、参考情報とはいっても、実質的には、個別銘柄の推奨になり、投資判断の助言になるのであろうか。証券会社の業務は、「金融商品取引法」によって規制されているので、その行為を表現する用語の選択においては、慎重にならざるを得ないのだが、特定の銘柄について調査を行うこと自体、その銘柄に証券会社が注目しているからで、それを注目銘柄と称して顧客に情報提供すれば、社会通念上、値上がり期待のある銘柄として、推奨しているとみなされるであろうし、調査の結論として、割安銘柄との評価を与えても、全く同様の効果を生むと考えられる。

では、事実上の助言でも、法律上の助言にならないのであろうか。実は、証券会社が特定の銘柄の調査分析情報を顧客に提供することにつき、法律上、いかなる行為に該当するのかは、意外なことに、必ずしも明確ではないのである。

森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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