「旧姓単記」で夫婦同姓か夫婦別姓かという問題はなくなる

高市首相は、夫婦同姓のまま旧姓を通称として単独で使える旧姓単記を可能にする法改正を検討するよう法相に指示しました。

旧姓単記が実現すれば、たとえば高市早苗さんの夫の高市拓さんは、免許証などの公的書類でも「山本拓」という名前を使えるわけですが、そうするとどうなるんでしょうか?

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Q. 旧姓の単独使用を法律で認めると、どうなりますか?

現在でも住民票・マイナカード・免許証などに旧姓の併記は可能ですが、単独使用が可能になると職場・論文・名刺・契約を全部旧姓で統一できますが、法制度は変わらないので、

  • 法律上の氏:戸籍名
  • 社会上の氏:旧姓

というダブルネームになります。これが定着すると

  • 子どもも通称を使う
  • 家族内で姓が複数化
  • 戸籍だけが例外になる

戸籍を見る人は家族以外にはいないので、法律は同姓だが、社会は別姓という状態になり、選択的夫婦別姓に近づきます

Q. しかし海外では旧姓は使えませんね?

パスポートの氏名は(ICAOの規定で)legal nameしか使えません。これは今は戸籍名なので、パスポートに旧姓は使えません(併記できるが入管は通れない)。

このため国内法で旧姓単記を可能にしても、パスポートとそれ以外の公的書類で二重になります。

Q. ダブルネームは犯罪などセキュリティ上の危険がありますね?

はい。ダブルネーム(法的氏名と通称の併存)は、利便性と引き換えに“本人確認の曖昧さ”を増やすため、なりすましのリスクが確実に増える仕組みです。

問題の本質は「名前が本人確認の鍵である社会」で複数の鍵を持つことにあります。セキュリティの原則は

一人=一意の識別子

です。ダブルネームはこれを壊します。

Q. 旧姓単記でセキュリティを守るにはどうすればいいでしょうか?

旧姓単記(=社会では旧姓だけを使える)とセキュリティ強化は両立しにくい。なぜなら本人確認が「名前」に依存している限り、法名と通称の分離=照合の不一致が必ず発生するからです。

したがって対策は、名前で本人確認しない仕組みに変えるしかない。ポイントは「旧姓を認める」のではなく「名前を識別子から外す」ことです。

Q. マイナンバーを法的氏名にすればいいわけですね?

はい。現在の日本は

  • 本人確認:戸籍名
  • 補助識別子:個人番号

これを逆転させ、

  • 本人確認:個人番号
  • 補助識別子:マイナカードの氏名

とすれば、戸籍名は人格の識別子ではなくなり、夫婦同姓か別姓かという問題は消滅します。

Q. これだと戸籍制度は消滅しますね?

はい。戸籍の役割は

  • 身分関係証明
  • 親子関係
  • 相続
  • 国籍

ですが、これが「家の記録」から「履歴データ」に変わります。これをマイナンバーで可能にする法改正は必要ですが、それが終われば、戸籍は(中国や韓国のように)有名無実となります。

Q. それは実現できるんですか?

マイナカードはすでに普及しているので、それで戸籍を代替することは技術的にも法的にも可能ですが、高市首相はたぶん反対するでしょう。

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