「ちゃん付け」がセクハラ?と思ったら要注意!アップデートされる企業のセクハラ基準(李 怜香)

Jacob Wackerhausen/iStock

2025年10月、東京地裁は、佐川急便の営業所に務めていた40代女性に対して、職場で「ちゃん付け」で呼び、「かわいい」「体型良いよね」等と発言した元同僚男性の言動を、「限度を超えた違法なハラスメント」(=セクハラ)と認定し、22万円の賠償命令を下しました。

職場で「ちゃん付け」や容姿言及の元同僚、セクハラで22万円賠償命令 東京地裁 - 日本経済新聞
職場で「〇〇ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円...

このニュースが報じられると、「ちゃん付け」がセクハラとされたことに驚きの声が広がり、SNSなどでは賛否両論が渦巻く社会的な話題となりました。

では、「ちゃん付け」はなぜセクハラなのでしょうか。また、このようなタイプのセクハラを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。社会保険労務士の視点で解説します。

「ちゃん付け」はなぜセクハラ?

法的にセクハラとは、男女雇用機会均等法第11条で定義されています。ここでの要件は「職場において行われる性的な言動」で、「被害者の就業環境を害するもの」とされています。具体的には「性的な冗談・性的な呼びかけ・身体への接触」などが挙げられ、今回のケースも性的言動で職場環境が不快になる「環境型セクハラ」として説明することも十分可能です。

しかし、「かわいい」という発言や体型への言及はともかく、「ちゃん付け」が性的な言動かと言えばかなり微妙です。しかし、このような呼び方に対して不快感を抱く女性は多く、判決文では「幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はない」発言だとされています。つまり、女性を「子ども扱い」「下に見た」意識が「ちゃん付け」がセクハラとされた本質だと言えるのです。

実は、このような「女性を下に見る」タイプのセクハラに、よりしっくりくる公的な定義があります。

人事院規則(国家公務員の就業規則)によるセクハラの定義には、「性別による差別意識」や「性別役割分担意識に基づく言動」による不適切な扱いがセクハラとして含まれています。

つまり、女性だけ「ちゃん付け」、男性は「さん付け」や呼び捨て=性差別・性別役割分担意識の表れと認定し、「女性の社会的立場を軽んじる扱い」がセクハラの一部として明記されているのです。

これこそが、今回の「ちゃん付け」問題の本質に迫る視点なのです。この視点から考えれば、「ちゃん付け」がなぜ問題なのかが腑に落ちやすいでしょう。

「ジェンダーハラスメント」を採用する企業が増加

この人事院規則の考え方は、近年では一般企業の就業規則にも幅広く採用されています。つまり「性的な言動だけがセクハラ」ではなく、「性差別・性別役割分担意識に基づいた不適切な言動」もセクハラの定義に含める会社が増えているのです。

また「ジェンダーハラスメント」という独立した項目を設け、「性別による差別や役割強調」を別個の職場規律違反として禁止する例も出てきました。

筆者も社会保険労務士として、企業の就業規則、とくにハラスメント防止規程作成に関わることが多くありますが、「性差別・性別役割分担意識に基づいた不適切な言動」もなんらかのハラスメントとして禁止する項目を入れるようにしています。

なぜかというと、多くの女性が「女性だから下に見られる」という体験を、深刻なハラスメントとして受け止めるようになっており、そのような言動を禁止する項目が就業規則にないと、女性にとって不快な職場環境になりがちだと考えているからです。

ジェンダーハラスメントの具体例

現代社会では、多様なハラスメントが認識されるようになりました。セクハラ、パワハラ、マタハラ等は法的規制の対象であり、カスハラについても近々企業への措置義務が課されます。しかし、ジェンダーハラスメントは、名称自体も一般にはなじみが薄く、セクハラ・マタハラ等のようにはっきりした規制はなされていません。

しかし、ジェンダーハラスメントという言葉自体は知られていなくても、実際の職場では、多くの具体的な事例について会社に「ハラスメントだ」という相談が寄せられ、問題となっています。

典型的なジェンダーハラスメントの事例はこのようなものです。

・男性は姓で呼ぶのに、女性だけ名や「ちゃん」付けで呼ぶ。
・女性社員を「女の子」「事務の女の子」と表現する。
・服装・髪型・化粧について頻繁に意見する。
・結婚や年齢により呼称を「女の子」「おばさん」「おかあさん」などと変える。
・女性だからという理由でお茶くみや雑用をさせる。
・女性であるために昇進やリーダー役から排除される。
・「女性はすぐ辞めるから教えてもしょうがない」「この仕事は女性には無理」などの発言。

海遊館事件(2015年2月26日最高裁判決)の判決でも、「30歳はおばさん」「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「夜の仕事でもしたらええやん」などの言動が「女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので、職場における女性従業員に対する言動として極めて不適切」と評価されています。

この程度のことで?と思う前に……

「ちゃん付け」だけでなく、同僚や部下の女性社員に対して「女の子」「おばさん」という呼び方はいまでもよく使われています。

多くの男性管理職が「女性たちは嫌な顔もしないし、おおげさでは?」と感じるかもしれません。しかし、表面上は反応しなくても「無神経な人」と思われていたり、言ってもしかたないからとがめないで聞き流しているが、内心は不快感を押し殺していたりします。

それだけではなく、「仕事に打ち込めない」「自信をなくす」「離職の原因となる」ケースは実際多いのです。今回の佐川急便の事件でも、原告女性はうつ病となり、会社を退職せざるを得なくなっています。

調査によれば、ジェンダーハラスメントを受けた女性の16.81%が「仕事をやる気がなくなった」、7.56%が「自分に自信をなくした」と回答しています(参考:コラム「職場のジェンダー・ハラスメント」労働政策研究・研修機構 2013/04/12)。ジェンダーハラスメントが女性の就業意欲や職務満足度、心身の健康を大きく損なう可能性が、すでに指摘されているのです。

女性と中高年男性の意識のギャップ

現代の女性、とくに若年層は、自身の職場での立場や尊厳を強く意識しており、「女性だけ違う呼び方をされる」「雑用を任される」など性差別的な言動に敏感になっています。

いまの中高年層が子供のころは、「男子は『くん付け』、女子は『さん付け』」というのが、学校での呼び方のスタンダードでしたが、もっと若い層では、小学校時代から男女とも呼び方は「さん付け」で教育されてきた人も多いはずです。

また、高度成長期からバブル期にかけて、「姓にちゃん付け」が親しみをこめた表現とされ、職場でもよく使われていましたが、これもとっくにすたれていますね。

佐川急便事件の判決で指摘されたように、「ちゃん付け」は幼い子供を呼ぶときや、プライベートで親しい間柄だけで使われるものになっているのです。

一方で、中高年男性には「自分たちが若いころは当たり前だった」「親しみを込めて呼んでいるだけ」といった意識が根強く、このようなギャップがトラブルを生みやすい状況です。

2010年代ごろから、性別や役職に関わりなく「さん付け」を推奨する取り組みが大企業を中心に始まっており、現代では「さん付け」が職場文化としてかなり定着しているという背景もあります。

セクハラ・ジェンダーハラスメントを起こさないために

ハラスメントとして受け止められる、という問題の前に、管理職や経営層は、女性社員の意欲に影響し、ひいては生産性の減少や離職の増加につながっているという意識で、ジェンダーハラスメントの予防に取り組む必要があります。

ハラスメントを防ぐためには、呼び方だけでなく、女性のみを軽視したり、男性とは別の基準で扱っていないか、職場のルールや日常の言動、評価基準すべてを点検しましょう。本人の気持ちや関係性を尊重し、誰もが平等にリスペクトされる文化づくりが重要です。

「ちゃん付け」などの呼称だけでなく、役割分担・評価・待遇のすべてにおいて、性別による差別的意識が入り込んでいないかを意識して職場を見直すこと――これが真のハラスメント対策です。

職場で「ちゃん付け」がセクハラと認定された事例は、法的には「性的な言動」に限らず、「性別役割分担意識」にも基づく不適切な言動が社会的問題として認識される時代になった象徴です。今後はセクハラやジェンダーハラスメントへの理解を深め、呼び方・評価・態度すべてを見直していくことが求められます。職場は、互いに尊重し、誰もが安心して力を発揮できる場であるべきなのです。

李 怜香 社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント
岐阜県生まれ。早稲田大学卒業。1999年、宇都宮市にて李社会保険労務士事務所(現 メンタルサポートろうむ)を開業。2011年、産業カウンセラー登録。2012年、ハラスメント防止コンサルタント認定、(公財)21世紀職業財団ハラスメント防止研修客員講師に就任。2019年、健康経営エキスパートアドバイザー認定(第1期)。
官公庁から大手企業、教育機関まで幅広い分野で研修実績がある、ハラスメント対策のエキスパート。ハラスメント外部相談窓口の相談対応や、事案解決支援の経験を活かした実践的な指導には定評があり、研修受講者からの満足度は90%以上。法的知識とカウンセリングスキルを組み合わせた独自のアプローチで、職場のメンタルヘルスやハラスメント防止の分野で、企業をサポートしている。
公式サイト https://yhlee.org/wp/

【関連記事】
「定年後に年収85%減」パナソニック子会社の事例にみる、60歳からの危うい収入事情(李怜香 社会保険労務士)
河合塾の雇い止め訴訟が突きつける「名ばかり個人事業主」の危険性(李怜香 社会保険労務士)
取得率0.9%の生理休暇はなぜ普及しないのか?使いやすさ3つのポイント(李怜香 社会保険労務士)
110万円の家賃を払う板野友美さんとヤクルト高橋奎二さんの判断が正しい理由。(中嶋よしふみ ファイナンシャルプランナー)
世帯年収1560万円の共働き夫婦は、9540万円の湾岸タワーマンションを買えるのか? その1・生活費は800万?(中嶋よしふみ ファイナンシャルプランナー)


編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2025年11月10日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。

コメント投稿をご希望の方は、投稿者様登録フォームより登録ください。

コメント