旧宮家の「15歳以上の子供」を天皇の養子にする奇妙な議長案

安定的な皇位継承をめぐる国会協議で、衆参両院の正副議長が、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える場合、対象を「15歳以上の男子」とする方向で調整しているという。

民間人を「皇族に戻す」という異常な制度

一見すると、これは本人の自由意思を尊重するための配慮に見える。民法では、15歳未満の普通養子縁組については法定代理人の同意が必要とされるため、本人の意思確認を重視するなら15歳以上に限るべきだ、という理屈である。

しかし、ここには大きな違和感がある。問題は15歳以上か未満かではない。民間人として生まれ育った旧宮家の子孫を、皇位継承制度を維持するために皇族に戻すというのは、憲法14条に定める「法の下の平等」に反するのではないか。

現在、国会で議論されているのは、政府有識者会議が示した2案である。第1は、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案。第2は、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案で、自民党や日本維新の会などは旧宮家養子案を「第1優先」と位置付けている。(Nippon.com)

しかし旧宮家は1947年に皇籍を離脱して以来、すでに80年近く民間人として暮らしてきた。その子孫の中から「男系男子」であることを理由に皇族へ迎えるというのは、現代の国民感覚から見て自然な制度とは言いがたい。

子供が好んで「皇族の養子」になるのか

さらに奇妙なのは、15歳という年齢である。15歳の少年が、将来の人生を根底から変える決断を、本当に自由意思でできるのだろうか。皇族になるということは、単に戸籍上の養子になることではない。職業選択、結婚、居住、発言、財産、プライバシーなど、人生の多くの自由が制約される。

その決断は本人だけでなく、家族や将来の配偶者、子にも大きな影響を及ぼす。それを15歳の子供に選ばせるというのは、形式的には本人の意思を尊重しているように見えて、実質的には大人たちの制度設計に子供を組み込む話である。

しかも、皇族の養子縁組は現在の皇室典範では認められていない。皇室典範第9条は、天皇および皇族は養子をすることができないと定めている。つまり、旧宮家養子案を実現するには、皇室典範の改正が必要になる。

この点について衆議院の資料でも、旧11宮家の男系男子を養子にする案には「皇族数確保、安定的皇位継承のため必要」とする意見がある一方、「国民の理解がほとんどない」「憲法14条の問題」「対象者の有無や意思確認」などの論点が示されている。

愛子様を排除して「男系」を守る倒錯した案

立憲民主党側も、養子案について、対象となる人物の存在や本人の意思が確認されていないまま制度設計を進めることに疑問を呈している。また、皇籍離脱後に天皇や皇族と養子縁組して皇籍に戻った先例はないとの指摘もある。(立憲民主党)

ここで見落としてはならないのは、この議論が「皇族数の確保」という名目で行われていることだ。つまり、皇位継承そのものの安定化というより、まず皇族の人数を維持する制度として提案されている。しかし、旧宮家の男系男子を養子に迎えた場合、その人に皇位継承資格を与えるのか、配偶者や子を皇族とするのか、縁組前に生まれた子はどう扱うのかという問題が次々に出てくる。

議論は結局、「男系男子」という形式を守るために、制度を後からつぎはぎしているように見える。本来、安定的な皇位継承を考えるなら、まず現に皇室に生まれ育った皇族をどう位置付けるかを考えるべきである。

ところが直系の愛子様を排除し、民間人である旧宮家の少年を養子として迎える案が優先される。これは国民の素朴な感覚からすれば、かなり倒錯した議論である。

憲法の想定する象徴天皇制にそぐわない

そもそも旧宮家の子孫を政府が探し、皇族に迎える制度をつくること自体が異常である。本人が希望するかどうか以前に、国家の都合で特定の血筋の人間に特別な役割をもたせることが、憲法の想定した象徴天皇制に合うのか。

天皇の地位は、憲法第1条にある通り、主権の存する日本国民の総意に基づく。ならば皇位継承制度も、神話や家系図の論理だけでなく、国民が納得できる制度でなければならない。

旧宮家の15歳以上の男子を養子にするという議長案は、女性天皇・女系天皇の議論を避けるために、民間人の少年を皇室制度に組み込もうとする苦肉の策である。安定的な皇位継承のために必要なのは、現実の皇室の姿と国民の意識に即して、女性皇族を含めた継承のあり方を正面から議論することである。

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