政府が国会に提出した皇室典範改正案をめぐり、野党は「だまし討ちだ」と強く反発している。問題となっているのは、旧宮家の男系男子を皇族の養子とする制度だ。
政府は「養子本人には皇位継承資格は与えない」と説明してきたが、条文を読むと、その子孫については別の結論が導かれるため、野党は「立法府で議論していない内容が盛り込まれた」と批判している。では、本当に「だまし討ち」なのだろうか。チャッピーにきいてみた。
立憲民主党の水岡俊一代表が7月6日、国会内で定例の記者会見をしました。… pic.twitter.com/OqCs7A17dK
— 東京新聞編集局 (@tokyonewsroom) July 6, 2026
養子本人には皇位継承資格はない
改正案は、旧11宮家の男系男子のうち、15歳以上で配偶者と子がいない者に限り、皇族の養子となることを認めている。そして、養子となった時点で皇族となる一方、「養子皇族男子は、皇位継承資格を有しない」と明記した。
ここだけ読めば、「旧宮家の男子を皇族に迎えても、皇位継承資格は与えない」という説明はその通りである。
「実方の系統による」が意味するもの
ところが、その直後の規定には、見過ごせない一文がある。
養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする。
ここでいう「実方」とは、法律用語では養子の実家、すなわち血縁上の家系を意味する。つまり、養親となった宮家ではなく、旧宮家としての男系血統によって皇族としての地位を判断するということである。
これは単なる戸籍上の整理ではない。養子という法律上の形式を採りながら、皇族としての血統上の位置付けは実家側、すなわち旧宮家の男系として扱うことを明文化した規定である。
子孫には現行典範が適用される
現行の皇室典範第1条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めている。
今回の改正案で皇位継承資格を否定しているのは「養子本人」だけであり、その子孫については除外規定がない。
しかも改正案は、「子孫の皇族としての地位は実方の系統による」と規定しているため、養子となった旧宮家の男系男子に皇族となった後、嫡出の男子が生まれれば、その子は「皇統に属する男系男子たる皇族」として扱われることになる。
政府もこの解釈を否定していない。木原官房長官は、養子の子孫については新たな制限を設けておらず、「現行の皇室典範の規定が適用される」と説明し、その結果として養子に男子が生まれれば皇位継承資格を持つとの認識を示している。
つまり、「養子本人には継承資格がない」という説明は正しい。しかし、「その子孫には継承資格が及ぶ」という点も、条文を素直に読めば導かれる結論なのである。
「だまし討ち」と言われる理由
野党が問題視しているのは、この法的効果そのものというよりも、これまでの国会での議論との関係である。
衆参正副議長の下でまとめられた「立法府の総意」は、皇族数の確保を目的とした取りまとめだった。しかし、政府案は結果として、将来の皇位継承資格を持つ男系男子を新たに生み出す制度になっている。
もし最初から「養子本人には継承資格はないが、その男子子孫には現行典範に基づき継承資格が及ぶ制度です」と説明されていれば、国会での議論も違ったものになっていた可能性がある。その意味では、野党が「だまし討ち」と批判する理由は理解できる。
論理的には政府のいう通り
一方で、政府側から見れば、「皇位継承のルール自体は変えておらず、現行典範をそのまま適用した結果にすぎない」という論理になる。
結局、この問題は条文の解釈というより、政府が制度の実質的な効果をどこまで国会で説明してきたのかという政治的な問題なのだ。
少なくとも条文を読む限り、「養子本人には皇位継承資格はないが、その男子子孫には現行皇室典範によって皇位継承資格が生じる」という制度設計になっていることは否定しがたい。だからこそ、この点について国会で正面から議論することが必要ではないだろうか。






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