第三者による加害行為まで「空襲等」の被害になる空襲救済法案

茶請け

今日は共同通信の記事から。

遺族「扉が閉ざされてしまった」 空襲救済法案、廃案見込み | NEWSjp

遺族「扉が閉ざされてしまった」 空襲救済法案、廃案見込み | NEWSjp
太平洋戦争中の空襲による民間人被害の救済を目指し野党側が提出した法案は、会期末前の24日までに審議入...

【遺族「扉が閉ざされてしまった」 空襲救済法案、廃案見込み】
太平洋戦争中の空襲による民間人被害の救済を目指し野党側が提出した法案は、会期末前の24日までに審議入りしなかった。廃案となる見込みで、東京都内で同日、記者会見した全国空襲被害者連絡協議会(空襲連)の遺族らは「扉が閉ざされてしまった」と憤った。

東京大空襲で母と弟2人を亡くした河合節子さん(87)は「共に闘ってきた人にどう報告したらいいのか分からない」と声を詰まらせた。空襲連運営委員長の黒岩哲彦弁護士は「広い市民の理解が得られなかった」とし、与野党議員らと協議を続け、次の国会で再提出を目指す考えを示した。

法案は身体や精神の障害が残った人らに50万円の一時金を支給するのが柱。
(2026/7/24 共同通信)

まずこの全国空襲被害者連絡協議会というのは、2000年代に入って国に戦争被害の補償を要求する裁判を起こして全敗していた複数の団体を、2010年に整理しなおした団体となります。

そして裁判で全敗しているから、それなら直接法律を作らせて国から金をゲットするぞ!

という動きを取ってきた形になります。

そして福島瑞穂(社民党)や舟山康江(国民民主党)ら超党派で、【特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案】として法案提出がされています。

ところがこの法案はこの「空襲被害者」という扱いからして詐欺的です。

法案の条文を見てみます。

特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案

●特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案

第二条 この法律において「空襲等」とは、次に掲げるものをいう。

一 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの間に本邦で行われた空襲、船舶からの攻撃その他の戦闘行為

二 前号の戦闘行為に直接的に伴う危険を回避し若しくはこれに伴う被害の拡大を防止するための行動に際して行われた次に掲げる行為又は当該行動に際して生じた事故

イ 自己又は第三者が自殺を図る行為

ロ 第三者による加害行為

空襲の被害者で兵士じゃない人達はろくな補償が受けられなかった!だからこの法律で救う必要がある!みたいな設定にして「空襲」という言葉を突破口にしようとしているのですが、法案第二条を読めば、

期間:真珠湾攻撃から降伏文書調印まで
対象:空襲その他戦闘行為だけじゃなく第三者による加害行為まで含む

ということで、空襲だけじゃなくほぼ何でもありで「言った者勝ち」になるでしょう。

極めて広い期間を設定し、かつ第三者の加害行為まで含んでいて、これらを検証して補償を出すと。

ただでさえ80年も経っていて、資料の散逸なんて当たり前でしょうから、そういう中で資料が特になさそうなところを狙って、なんかそれっぽい事を言っておけばOKにするしかない状況に持って行かれると思われます。

当事者が亡くなってもその家族が受け取れるようにする事も、この法案ではっきり書かれています。

例えば認知症が進んでしまった戦前戦中生まれの祖父母をお持ちのご家庭が、適当にストーリーを設定してこの制度を利用して補償金ゲット。なんてリスクを全く排除できない建て付けと言えます。

こんなもの廃案になっておくべき法案でしょう。


編集部より:この記事は茶請け氏のブログ「パチンコ屋の倒産を応援するブログ」2026年7月26日のエントリーより転載させていただきました。

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