
揉めているとあっという間に来てしまう相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
遺産の調査をして、財産目録を作って、相続人全員で話し合ってと進めていくと、あっという間に過ぎてしまいます。
著名な方が亡くなった遺産をめぐって、分割協議が長期間まとまっていないと言う報道をよく目にすることでしょう。
あれは、みんなが争うほどのお金持ちの話。いや、金額の桁は違っても、「兄弟の間で話がまとまらないまま期限が近づいてきた」という状況は、普通の家庭でもよく起こるのです。
相続税額は、亡くなった被相続人の財産額に応じて総額が確定し、それを相続人がもらった割合に応じて、一人ひとりの税額が算出されます。
ですから、遺産分割が決まらないと、各人の最終的な相続税額はわからないことになります。
しかし、遺産分割が決まらないからといって、相続税の申告期限はまってくれません。
その場合には、未分割を前提にして、まずは、総額の相続税を法定相続分に応じて負担するものとした申告と納税が必要になるのです。
しかし、国も早期に遺産分割が確定するように誘導するため、遺産分割が確定していることを前提にして、適用のできる税務上の恩典を用意しています。
逆に言えば、相続税の申告期限までに遺産分割が確定しないと、それらの税務上の恩典を受けられないため、本来よりも多くの税金を支払わなくてはならないのです。
そこで、今回は、相続税の申告期限までに遺産分割が確定しないとどうなるのかについてまとめてみようと思います。
まずは結論を
- 遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限は延長されない
- 未分割のまま申告すると、税額を大きく下げる特例が使えず、納税額が跳ね上がる
- ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、後から取り戻せる特例がある
- 3年以内に分割が確定しない場合、さらなる届出書提出で適用期間の延長も
まずは申告期限で「仮の申告」をして納税が必要に
遺産が未分割であっても、相続税の申告義務がなくなるわけではありません。
この場合、いったん法定相続分で財産を取得したものとみなして計算し、申告と納税を行います。これを未分割申告といいます。
そして後日、分割が確定した時点で、実際の取得割合に応じて修正申告または更正の請求を行い、精算するというわけです。
問題は、この「仮の申告」の段階では、いくつかの重要な特例が使えないという点にあります。
未分割で使えなくなる3つの特例
(1)配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
要するに、財産は二人で協力して築き上げたものであるので、仮に名義がどちらかの配偶者に偏っていたとしても、その分については、相続税はないか、大幅に軽減するとしているのです。
(2)小規模宅地等の評価減
被相続人が所有していた自宅の敷地や自身の事業や貸付の用に供していた土地については、その後もそこで居住したり、事業などを継続する相続人への配慮として、一定の面積までは、土地の評価額を大幅に引き下げる「小規模宅地等の評価減」という制度があります。
例えば、自宅の敷地であれば330平方メートルまで、評価額を80パーセント減額できるのです。
(3)各種の納税猶予
被相続人が農業を営んでいた農地を相続人が承継する場合には、その農地の評価額を大幅に引き下げた上で、そのまま農業を継続している間は、相続税の納税を猶予される制度があります。これを「農地等の納税猶予」といいます。
同様に、被相続人が営んでいた非上場の会社を相続人が引き継ぐ場合、その株式の評価額を引き下げた上で、その会社での事業を継続している限り、その軽減された相続税を猶予する「事業承継税制」というものがあります。
なお、(1)、(2)については、とりあえず、適用を受けないものとして相続税の納税が必要ですが、一定期間内(相続税の申告期限後3年以内)に遺産分割が確定した段階で、それらの税務上の恩典を適用することができ、”払いすぎていた”税金を取り戻すことが可能です。
一方で、(3)については、相続税の申告期限が遺産分割が確定していなかった場合、その後、遺産分割が確定しても、原則として適用はできないという違いがあります。
申告期限から3年以上経過しそうなときは「分割見込書」の提出を
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減については、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割協議が確定した段階で、改めて適用を受けることができます。
ただし、申告期限までに、未分割の相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することが必要です。
こうしておくことで、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、払い過ぎた税金が戻ってくるというわけです。
この分割見込書は、A4用紙1枚の簡単な書類です。分割されていない理由と、分割の見込みの詳細を書くだけですから、作成に手間はかかりません。
しかし、これを添付し忘れると、3年以内に分割が確定したとしても特例は使えません。1枚の紙で数百万円、場合によっては1,000万円以上の差がつくことになります。
なお、ガチで揉めた場合、3年どころかそれ以上に渡って揉め続けることは珍しくありません。
私が、見たケースでも、最長19年間争った事案がありますから。
ですから、遺産分割について、訴訟が起きているなど、やむを得ない事情で3年以内に分割できない場合には、3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けるという道も用意されています。
そうすることで、相続税の申告期限から3年を経過して遺産分割が確定したとしても、その時点から4ヶ月以内に更正の請求をすることが可能になるのです。
余計に払わなくてはいけない税金を自腹で納税が必要なことも
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減を適用できれば相続税はかからないというケースであっても、未分割のままでは、それらの適用はできず、一旦、多額の相続税の納税が必要というケースが出てきます。
遺産分割が確定しないと被相続人の預金口座は凍結されたままです。
被相続人の預金により相続税の納税を考えていた場合、未分割のままでは、余計に税金を支払わなくてはいけないのに、その原資となる被相続人の預金も使えないということになります。
ただし、預貯金の払戻し制度により、遺産分割前でも一定額(1金融機関あたり150万円上限、法定相続分×1/3の範囲内)は各相続人が単独で払戻し可能です。
この金額では、納税額には足りないというのであれば、納税に必要な預金だけを法定相続分に従って、遺産分割協議を確定させるということも検討します。
遺産相続というのは、単なる金銭の問題だけでなく、複雑な家族間の感情も絡むので、その解決は一筋縄ではいきません。
当然、お互い”嫌い”なのですが、その嫌いな相手とずっと付き合わないといけなくなります。
「遺言さえあれば、遺族は納得、みんな円満」などということはありませんが、少なくとも、法的な争いを減らし、もう付き合いたくない人との縁を切る効果が遺言にはあります。
ちょっとでも揉めそうな家族関係の方は、早めに遺言を書いてもらうことをおすすめいたします。

編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2026年7月30日エントリー)より転載させていただきました







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