安楽死の是非に正解はあるのか?①

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「安楽死の是非に正解はあるのか?」

これは以前より私が抱いてきた疑問です。ここでいう正解とは、「すべての人間が納得できる結論はあるのか」という意味です。更に言えば、今後日本において数十年~百数十年にわたり安楽死の議論を続けたとしても、「誰もが納得できる結論に至るということは有り得るのか」いう疑問です。

安楽死の問題は、個人の死生観に関わる問題ですから、百人いれば百通りの考え方があっても不思議ではありません。逆に言えば、議論の結果、もし100%の賛成が得られたのであれば、極めて不自然であり実に気持ちの悪い話です。

何年議論しようと、賛成の人の多くは賛成のままであり、反対の人の多くは反対のままの方が自然です。考え方を変える人がいるとすれば、確固たる考えを持たない人のみです。

正解がないのですから、日本では国民投票を実施して、安楽死の是非を決めるべきと私は考えます。安楽死の是非を国会の採決で決めることには私は反対です。 国会でするべきことは安楽死に関する国民投票法の制定です。

国会議員や有識者に安楽死の是非を決め、それを国民に押し付ける権利があるのか?

私はないと思います。何故ならば、この問題には誰もが納得できる答えなどは存在していないからです。

国会議員、有識者、マスコミがするべきことは、安楽死が実施される場合の問題点を整理して、国民に提示することです。緩和ケアやセデーションについても、ポジショントークではない実際に即した丁寧な説明が必要です。

国会議員や有識者に安楽死の是非を決める権利はありませんし、自分たちの考えを国民に押し付ける権利もありません。十分な情報が提示された後で、国民一人一人が自らの頭で考えた上で、国民投票で決めるべきです。

世論調査では、7~8割の日本人が安楽死に賛成 と答えています (朝日新聞:死生観の世論調査.2010年) (NHK「生命倫理に関する意識」調査. 2014)。したがって、もし日本で国民投票が実施されれば賛成多数で可決される蓋然性が高いと考えられます。

なお、公平を期すために、賛成が13.8%と低かった調査があったことにも言及しておきます。ただし、この調査では「単なる延命治療を中止した場合、どういう方法を採るべきか」という質問であったことに注意が必要です。

後述しますが、安楽死は延命治療が中止された場合に実施されるものではないため、設問が適切ではありません。「終末期においての耐えがたい苦痛を回避するための選択肢として安楽死を容認しますか」という質問であれば結果が大きく変わる可能性があると 私は思います。

なぜ、日本では安楽死の国民投票の議論に進展がないのか?

おそらく有識者が、安楽死のような重大な問題を国民の直接投票で決めることに反対なのだと推測されます。つまり、専門的な知識を持たない国民にこの問題を判断させるのは危険だと考えているのです。

意外なことに、海外において安楽死の法制化が国民投票あるいは住民投票で決められた国は多くはありません。アメリカ合衆国の3州(オレゴン州など)とニュージーランドのみです。なお、ニュージーランドの場合は、議会で可決された後に国民投票が実施されました。海外でも国民の直接投票で決めることは危険だと考えられているようです。

私は国民投票で決めることを危険だとは考えません。この問題には正解はありませんので、是非の判断に危険などはありません。危険があるとすれば、安楽死の制度設計に不備がある場合です。安楽死のリスクについては後ほど論じる予定です。

繰り返しますが、安楽死の是非を決める権利があるのは国民です。有識者や国会議員に決める権利もありませんし、その能力もありません。有識者や国会議員がするべきことは、正確な情報を国民に提示すると共に、日本に適した不備のない安楽死の制度設計をすることです。最終決定者は国民でなければならないと私は考えます。

この役割分担を国会議員が理解できていないため、この議論は進展がないのだと私は考えます。 国会議員は安楽死を支持した際の批判を恐れているのかもしれませし、選挙にマイナスだと考えているのかもしれません。安楽死の問題に正面より取り組む胆力のある国会議員が少ないからかもしれません。あるいは尊厳死の法制化が完了しないと安楽死の法制化の議論は始めることができないと誤認しているからかもしれません。尊厳死との関連については後述します。

国会議員は自らに安楽死の是非を決める権利や能力がないことを自覚するべきです。国会議員は自らに「安楽死の是非を決めるといった重責」が課せられているわけではないことを理解するべきです。決めるのはあくまでも国民です。国会議員がするべきことは、その下準備なのです。

(その②につづく)

【本論考での安楽死】
本論考での安楽死は、積極的安楽死(医師により致死薬を投与)および 自殺幇助(医師が処方した致死薬を患者が自ら摂取)を意味します。ちなみにスイスで実施されているのは後者です。日本で実施するとすれば、後者の自殺幇助が望ましいと私は考えます。

【参考書籍】