税金を取り立てる税務署員が、約1億3500万円を脱税していた疑いで懲戒免職になった。関東信越国税局は8月7日、茨城県の竜ケ崎税務署に勤務していた松尾康成元職員(25)を懲戒免職とし、所得税法違反などの疑いでさいたま地検に告発した。
国税局によると、松尾元職員は2023年から2025年までの3年間、競艇の払戻金など約3億3400万円の所得を得ながら確定申告をせず、所得税約1億3500万円を免れた疑いがある。

謝罪する関東信越国税局の首藤好明総務部長
税務調査で知り合った女性から1.5億円
問題は脱税だけではない。松尾元職員は税務調査を通じて知り合った高齢女性から、「家族に仕送りをしている」などと説明して約1億5000万円を受け取っていたという。
さらに、「修正申告書に誤りがあり、新たに税金を納めなければならない」などと虚偽の説明をし、約85万円をだまし取った疑いでも書類送検された。
税務調査を受ける納税者にとって、税務署員は強大な権限を持つ存在だ。所得や資産、預金など、普通なら他人には見せない情報まで調べることができる。
その税務調査で知り合った相手から巨額の金銭を受け取っていたとすれば、単なる「職員の不祥事」では済まない。
競艇に8億円以上
松尾元職員は、受け取った金などを競艇につぎ込んでいたという。舟券の購入額は総額8億円を超えていたと報じられている。
公営競技で大きな利益を得れば、当然ながら税金がかかる。税務署はこれまで、競馬や競艇などで多額の払戻金を得ながら申告していない納税者を調査してきた。その税務署の職員自身が、3億円を超える所得を申告していなかったというのだから、冗談のような話である。
「申告漏れは許しません」と国民を取り締まっている組織の中で、職員が1億円単位の脱税をしていた。これでは納税者も白けるだろう。
なぜ3年間も分からなかったのか
関東信越国税局は「税務行政に対する信頼を損なうもので、深くおわびする」としている。もちろん本人を懲戒免職にするのは当然だが、それだけで終わらせていい問題ではない。
25歳の税務署員が数年間で8億円を超える舟券を購入し、3億円を超える所得を得ていたとされる。それだけ巨額の資金が動いていたのに、勤務先の国税組織はなぜもっと早く気付かなかったのか。
税務署は一般国民の銀行口座や資産の動きを細かくチェックする。一方で、自分たちの職員についてはこれほど大きな異変を把握できなかった。税務行政に必要なのは、納税者への監視強化だけではない。まず「税の番人」を誰が監視するのかという問題に答える必要がある。







コメント
これ、「老女からだまし取った」ほうは同情の余地なしですが、競艇の所得3億円なにがしを「 脱税」と非難されるのは、ちょっとどうかと思うのですね。もちろん、悪法も法であり、法を執行する側の人間が法を犯すことは「あってはならないこと」、ではあるのですが。
何が問題かと言いますと、この方、舟券を8億以上購入して、得た所得は3億なにがし。と、いうことは、5億円ほど損をしているのですね。
それにもかかわらず税金を取られる理由は、勝ったレースの舟券購入費用は必要経費になるのだけど、負けたレースの舟券購入費用は必要経費にならない。
これ、常習的なばくち打ちから見れば、ひどい決まりだと思いませんか。勝負などというものは、勝ったり負けたりするもの。負けも計算の内で勝負しているのですね。それが確率論、期待値というものです。
とはいえ、この「脱税」は、裁判すれば否定されるかもしれません。以前、勝ち馬予想ソフトで馬券を購入して得た利益に対する脱税事件で、外れたレースの馬券購入費用も必要経費への算入を認める判決が出たと記憶しています。これ、上級審でひっくり返っているのかもしれませんが。
いずれにせよ、この税法の規定は改める必要がありそうです。少なくとも、常習的なばくち打ちには、負けた時の損失を必要経費に算入するくらいのことを認めてやらないと、かわいそ過ぎるのではないでしょうか。
そもそも普通のレースは、統計的に損をするように作られているのですから、必要経費を証明する必要すらないように思うのですね。「競馬ファンは外れ馬券を保存せよ」、などという生活の知恵は、むなしいだけですよね。