“日本国選択は母親と18歳以降” 婦人公論等の記事発見

八幡 和郎

蓮舫さんは1985年1月21日に父親と一緒に法務局に行って日本国籍を選んで、引き続き、台湾の代表処へ行って台湾籍の離脱手続きをしたつもりだったが、台湾語が分からなかったので確実でないと説明している。 

それに対して、私は、それは、国籍法改正を受けて日本国籍選択を留保するための手続きに法務局へ行き、それを台湾代表処にも届けたことでないかと指摘したが(「話題の蓮舫氏Yahooインタビュー完全解説」)、それを裏付ける婦人公論による蓮舫さんへのインタビュー記事が発見された。 

記事を発見したのは、篠原修司さんというライターのかただが、これを分析すると事態は明らかだ。http://bylines.news.yahoo.co.jp/shinoharashuji/20160910-00062037/

雑誌『婦人公論』の2010422日号のインタビュー記事をよく読むと、蓮舫さんがこの問題発覚以降にされている説明とまったく違うことが分かる。 

この記事によると、日本国籍選択したのは、1985年18歳のとき(誕生日である11月28日以降のことになるが、1990年代にされたインタビューでは19歳のときとだいたいされており勘違いの可能性が多いと思います)となっている。

すでに法改正を受けて日本国籍を獲得したのちのことだ。手続きに行ったのは、父親とでなく母親とであり、父親と同年の1月21日に行ったのは、既に私が指摘しているように、 法改正に伴う台湾単独籍から日本・台湾合法的二重国籍への法務局への移行手続きと、それを台湾の代表処へ届けにいったものである可能性が強くなった。そして、台湾籍の離脱手続きは、法的に20歳にならないとできず、それをしたかどうかは、父親と関係なく蓮舫さん自身がするべきことだったし、そのことは、蓮舫さん自身が明白に意識していたことも明らかになったと言える。 

また、このとき、蓮舫さんは台湾籍の選択を望んだが、父親の説得で感情を捨てて実利的な観点から日本籍を選んだことも分かる。 

また、この記事で示された蓮舫さんの台湾籍へのこだわりからすれば、20歳の誕生日以降に台湾籍離脱手続きをしたらまさに断腸の思いであり忘れたはずがないと思う。

なお、週刊ポスト(16年7月8日号)でも国籍選択の際に母親と窓口に行ったという話が伝聞ながら掲載されている。

蓮舫さんの亡き父親への愛着はまことに心温まるもので、台湾籍へのこだわりも理解でき、この騒動で、改めて離脱手続きを心ならずもさせてしまったとしたら、かわいそうだったと少し心が痛むが,法律によって要求されていることであり、政治家であるわけだから仕方ない。 

それから子供の名前やそれが華人としての意識や繋がりを確保するためにつけたものであることを蓮舫さんが積極的に明らかにされてきたこともこれで分かっていただけると思う。もちろん、それが個人として悪いことであろうはずがないが、蓮舫さんの意識のなかで日本人としての意識に比べていかに華人としての意識が強いか、また、それを首相候補の姿勢としてどう評価すべきは議論の余地があろう。

【以下、婦人公論の記事です】 


85年、18歳のとき、蓮舫は国籍法に基づいて帰化申請をした。国籍の異なる両親から日本国内で誕生した子どもは、両国の国籍を持つが、22歳までにどちらかを選んで、二重国籍を解消しなければならない義務があった。

「私は台湾で生まれ育ったわけではありません。台湾語も話せませんでしたが、父とつながっているパイプは台湾国籍だと思っていたから、台湾籍は残しておきたかったのです」

ところが哲信(筆者注:蓮舫氏の父)は、台湾籍を望まなかったばかりか、日本籍になるメリットを話して聞かせた。選挙権が持てる、年金や医療など社会保障の恩恵を受けることができる、などなど。 

18歳では、選挙も年金もなんだか遠い話に思えましたが、なぜか腑に落ち、日本国籍を選びました」

あの時、日本を選ばなければ、被選挙権は得られず。議員・蓮舫は存在しない。法務局の出先機関に申請に行き、「舫」が常用漢字になかったため、いったんは「斉藤蓮芳」に。「舫」が使えるようになり晴れて「斉藤蓮舫」の届け出をした。

ところが、窓口の職員が母と娘に疑問を投げかけてきた。

「本当にこの字で、この名前でいいんですか。いっぺんで、日本人でないことがわかりますよ。せっかく帰化したのに……」

蓮舫はいまでも憤る。

「この国の法務を司っている人の中に、こんな考えの人がいるとは。なんて悲しい人なのか。名前はアイデンティティです。日本の文化はなんて閉鎖的なのかと感じました」

今年初め、蓮舫について「もともと日本人じゃない。帰化して日本人になった」と発言した政治家がいたが、彼女は直接発言を聞いてないので対応する立場にないと回答している。

「私の子どもたちは、クォーターになります。だから台湾を忘れないでという気持ちを込めて、中国の名を付けた。長女には、祖母が望んだ“蘭”の字を使った翠蘭(すいらん)、長男は琳(りん)です。名前は自分のルーツを知ることができる大事なもの。将来、世界へ旅立つときに、華僑、華人、仲間がたくさんいることを感じてほしかったのです」

出典:婦人公論 2010422日号 平和を象徴する蓮の字を付けられて 


昭和59年法律第45号「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」附則第5

(国籍の取得の特例)

第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

3 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

台湾側:

第十一條 (喪失國籍之情形)

中華民國國民有下列各款情形之一者,經政部許可,喪失中華民國國籍:

一、生父為外國人,經其生父認領者。
二、父無可考或生父未認領,母為外國人者。
三、為外國人之配偶者。
四、為外國人之養子女者。
五、年滿二十歲,依中華民國法律有行為能力人,自願取得外國國籍者。
依前項規定喪失中華民國國籍者,其未成年子女,經政部許可,隨同喪失中華民國

 

※アイキャッチ画像は民進党代表選特設サイト動画ニュース(2016年9月10日)より引用(編集部)