「同性婚できないのは憲法違反」報道はミスリード。同性婚実現と憲法改正の論点を整理する

こんにちは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

まず冒頭、私は同性婚を認めるべきとの立場であり、同性婚を望む人々が社会的不利益を被る状況は一刻も早く改善すべきと考えています。

その上で、本日の論考を読み進めていただければ幸いです。

3月17日、札幌地裁がいわゆる「同性婚訴訟」において、損害賠償請求は棄却したものの、一部で憲法違反を認める判決を出しました。

これに対して、テレビを含む複数のメディアが「『同性婚を認めないのは憲法違反』との判決」であると一斉に報じました。

【判決要旨全文】「同性婚できないのは憲法違反」札幌地裁が日本初の判断(ハフィントン・ポスト)

「同性婚を認めないのは違憲」画期的な判決の内容は【要旨全文】(BuzzFeed)

確かに一部を「違憲」と断じた判決は画期的であり、一歩前進と評価できると思います。

しかしながら、これをもって「同性婚を認めないのは違憲」とするのは明らかにミスリードであり、むしろ「同性婚」の実現には憲法改正が必要ということが示唆された内容であると言えます。

以下、その理由を順にまとめていきたいと思います。

話題になっている違憲判決の部分は、下記の通りです。

本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で憲法14条1項(法の下の平等)に違反する。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e

太字にした部分にご注目ください。あくまで裁判所が「違反」としたのは「婚姻によって生じる利益を一部の人が受けられず、その受けるための『法的手段』を提供していない」ことに対してです。

つまり、その法的手段が「同性婚・婚姻」であるとは断じておらず、むしろその後に続く全文を読めば、例えば自治体で先行しているパートナーシップ制度等で「法的効果」を提供できれば良いと解釈できます。

さらに同性婚裁判の「本丸」である、婚姻を規定した憲法24条に対しては

いわゆる婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。しかしながら,現行民法への改正や憲法が制定された戦後初期の頃においても,同性愛は精神疾患であるとされており,同性婚は許されないものと解されていた。

>このような経過に加え,憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e

と断定しており、現行の憲法が想定しているのは異性間のみで、現在の婚姻制度で「同性婚」を実現するためには憲法改正が必要だということを示す内容であると言えます。

いずれにしても、同性愛者が不利益を被っている現状が憲法14条「法の下の平等」に違反するとした部分は画期的な前進でした。

しかしここから、考え方は2つに別れます。

一つは、なんらかの「法的手段」によりこの不利益が解消されれば良いとするもの。

具体的には、各自治体で先行しているパートナーシップ制度を強化し、法律で整備して婚姻同様の効果を保証する手法が考えられます。

この場合は宇佐美さんが指摘するように、私もパートナーシップ制度は同性間に限らず異性間でも使えるものにすることが望ましいと考えます。「事実婚」をさらに踏み込んで法的に担保するわけですね。

もう一つは、あくまで現在の「婚姻」という制度にこだわり、「同性婚」の実現を求めるパターン

「別制度はあくまで別制度。なぜいまある婚姻制度が同性同士では使えないんだ、それでは差別が残っている!」

という感情・考え方は理解できるものです。私も同性同士で婚姻制度が選択できる、選択肢が多い社会のほうがより望ましいと思います。

ただその場合は、やはり憲法改正が必要になるでしょう。

【憲法24条】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性の合意のみに基づいて成立」の「両性」を「両者」に変える。時代や考え方に合わせて憲法を変えることは何らおかしな話ではなく、むしろ望ましいことだと私は考えます。

同性婚を求めてきた方々にはいわゆるリベラルな「護憲派」が多く、憲法改正には非常に強い抵抗があるようです。

上記の乙武さんのTweetに対しても、「同性婚は合憲だ!今回の判決でもそれが示された!」「憲法改正は不要で、そちらに議論を持っていくのは論点ずらしだ」など批判的な声が多数寄せられています。

しかし繰り返しになりますが、今回の判決はあくまで「不利益を被る状態を何らかの形で是正しなさい」というものであって、むしろ憲法24条の婚姻における「両性」とは「異性同士」であると断じています。

判決としては逆に、同性婚の実現には憲法改正が必要ですよと示唆するものなのです。

これでも強引に「憲法解釈でいける!」とするのは、自衛隊や集団的自衛権での議論とダブルスタンダードになる人もいるでしょうし、何より同性婚反対派からの強い反発と禍根を生じさせ、分断を招く結果になることを危惧します。

「両性」という古い表現・考え方が残っている憲法こそ差別的であり、むしろ改憲すべきというのが本来の「リベラル」な考え方であろうと思うのですが…ここに複雑で不毛なコンフリクトがあるように感じます。

長くなりましたが論点(の一部)を私なりにまとめました。以上から私の現時点での意見としては、

短期的には「パートナーシップ法」などの新たな立法措置により、同性婚を望む人たちの実質的な不利益をなくす。

同時に憲法改正の議論を進め、中長期的には憲法24条を改憲して「同性婚」を実現する。

この2段階方式が良いのではないかと考えています。

複数ある訴訟は今後も続いていきますが、立法府の一員としても「憲法14条に違反」という指摘を重く受け止め、同性婚を望む方々が不利益を被らない社会を一刻も早く実現するため、議論を加速してまいります。

(動画でも解説しました)

それでは、また明日。


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2021年3月17日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。