投資運用業には、利益相反のおそれが蔓延している。代表的な事例としては、投資信託の販売会社の取扱商品選定において、同じ金融グループに属する投資運用業者のものが優先されていること、および、企業年金資産の運用委託先の選定において、母体企業と親密な関係にある金融グループの投資運用業者が優先されていることがある。
金融庁の立場からすれば、利益相反のおそれを一掃することは、運用能力による競争環境を整備することであり、競争環境の整備は運用能力向上の前提になる。では、どうすれば利益相反のおそれを一掃できるかというと、利益相反の事実の証明を容易にすればいいのである。つまり、証明責任の転換である。
企業年金を例にとれば、母体企業の親密先金融グループに属する投資運用業者が選定されている事態において、その事態により直ちに利益相反の存在が推定され、その推定を覆す証明責任は関係当事者たる企業年金、母体企業、投資運用業者に課せられる、そのような法律上の手当てを行えば、利益相反の不存在証明は極めて困難だから、瓜田に履を納れず、李下に冠を正さずの故事により、誰も利益相反を推定される事態に身を置こうとはしなくなるわけである。
投資信託の販売も同じことで、販売会社と投資運用業者が同一金融グループに属する事態において、そのことから直ちに利益相反の存在が推定され、その不存在証明が関係当事者たる販売会社と投資運用業者に課されるように法律上の手当てをすれば、販売会社の商品選択の方法は劇的に変貌せざるを得ない。
このような法律上の手当てをすることは、企業年金をもつ企業や金融機関に対して過酷かというと、企業と従業員および受給者との関係において、また金融機関と顧客との関係において、立場の強い側に証明責任を負わせることにすぎないのですから、むしろ、法の公平公正なあり方に照らして理に適うことだといわざるを得ないのである。
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森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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