「コーポレートガバナンス・コード」で企業年金が言及されるわけ

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2018年6月1日に改正施行された「コーポレートガバナンス・コード」では、「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」と題される第二章に、新たに六番目の原則として、以下が追加された。

上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。

この原則は、企業年金の資産運用の改革を促すものであって、明らかに、金融庁の推進する資産運用の高度化に連動している。金融庁は、株式市場において株主が適正な行動をとることによって、投資先企業のガバナンス改革を促し、産業構造改革を実現して、経済の持続的成長につなげようとしているわけだが、その株主の有力なものの一つとして、上場企業自身の企業年金に着目したのである。

もっとも、厳密にいえば、企業年金自身ではなく、その資産運用を受託している運用機関が株主として行動するのだから、企業年金による運用機関への働きかけという意味で、「運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)」という表現が採用されているのである。なお、念のためだが、「スチュワードシップ活動」というのがガバナンス改革を促す株主の機能のことである。

従って、企業年金の「アセットオーナーとして期待される機能」を、「スチュワードシップ活動」を通じたガバナンス改革という側面だけに限定すれば、企業年金は単なる道具にすぎず、その保有資産のなかでなされている運用機関を通じた株式投資だけに意味があることになる。実際、そのように企業側は理解しているのであろう。

森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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