会長追放クーデターから始まった日産のガバナンス崩壊

日産HPより

対ゴーン氏民事訴訟も混乱・失態の末に“主張崩壊”

7月18日、FCCJ(外国特派員協会)で、レバノンから、カルロス・ゴーン氏(以下、「ゴーン氏」)もオンラインで参加して記者会見が行われた。会場で登壇した私から、訴訟代理人をつとめている民事訴訟の経過と現状について話した。

この訴訟は、日産自動車(以下、「日産」)がカルロス・ゴーン氏に対して2020年2月に提起した約100億円の損害賠償請求訴訟だ。

日産VSゴーン氏民事訴訟受任の経緯

当時、私は、2019年11月からゴーン氏のインタビューを始め、同年12月末にゴーン氏がレバノンに不法出国した後も、オンラインでインタビューを継続し、著書の執筆を行っている最中だった(同年4月に『「深層」カルロス・ゴーンとの対話:起訴されれば99%超が有罪となる国で』と題して出版)。

日産はゴーン氏への提訴を公表していたが、ゴーン氏のレバノンでの住居を把握しているはずなのに、訴訟の海外送達の手続がとられている形跡もない。ゴーン氏に対して100億円の損害賠償請求をするというアピールだけが目的の提訴ではないかと思えた。

2018年11月19日、東京地検特捜部がゴーン氏を羽田空港で突然逮捕した。2010年度以降、日産の有価証券報告書に、代表取締役ゴーン氏の役員報酬額を、「退任後に支払を繰り延べた報酬」も含めて約20億円と記載すべきだったのに、約10億円と記載していたのが「虚偽の開示」だという金融商品取引法(以下、「金商法」)の容疑だった。「繰延報酬」が「確定報酬」だというのが検察の主張の大前提だった。

逮捕の3日後の臨時取締役会で、ゴーン氏は代表取締役を解職された。検察と日産経営陣とがタッグを組んだ「ゴーン氏追放クーデター」だった。

そして、2019年4月8日の臨時株主総会でゴーン氏が取締役を解任された後、日産は、ゴーン氏の「繰延報酬」等につき、2010年3月期~2018年3月期の有価証券報告書の訂正報告書(合計90億7900万円分)を提出した。検察の主張に沿うように有価証券報告書を「訂正」し、各期20億円が「確定報酬だったとして会計処理したものだった。

退任後への繰延報酬も含めて「確定報酬」だったことになると、ゴーン氏が取締役を解任され、退任した時点で、日産には、ゴーン氏への報酬の支払義務が発生する。それを日産の会計処理上、「未払金」として計上することが、検察の主張と辻褄を合わせるために必要だった。

しかし、日産の経営陣は、検察と組んでゴーン氏を「極悪人」に仕立て上げて追放したのだから、そのゴーン氏に、90億円以上もの報酬を支払うことは世の中や株主の理解が得られない。そこで、その金額を上回る約100億円の損害賠償請求を行うことで、ゴーン氏への「未払金の不払い」を正当化しようとする目的で起こした訴訟だと考えられた。

当時ゴーン氏は、日本からの海外逃亡で厳しい批判に晒されていた。そのゴーン氏の訴訟代理人を敢えて引き受ける弁護士がいるとも思えない。日本国内でゴーン氏が応訴することもないだろうとの見通しで、100億円を超える訴額でゴーン氏を提訴したと公表したのであろう。

被告訴訟代理人を受任する日本の弁護士が現れ応訴したら、ゴーン氏のレバノンへの不法出国で刑事裁判が停止している中、検察ではなく日産が「立証の主体」となる民事訴訟が「日本で唯一のカルロス・ゴーン事件裁判」となる。

検察と日産経営陣が組んだ「ゴーン氏追放クーデター」を徹底批判してきた私自身が訴訟代理人を引き受けるしかないと思った。親しい弁護士に声をかけ、弁護団を組んで、日産の不当な提訴に立ち向かうことにした。

もちろん、日本には資産がないゴーン氏にとって、仮に日本で敗訴判決を受けたとしても強制執行される可能性はほとんどない。応訴することの実質的な経済的利益は希薄だ。応訴の費用の大部分は膨大な裁判書類の翻訳・通訳費用に充てられることになり、訴訟代理人として得られる弁護士報酬は僅かでしかない。

しかし、検察と日産経営陣がタッグを組んだ「ゴーン氏追放クーデター」「検察の暴走」を世の中に訴え、真実を明らかにするための「唯一の砦」がこの民事訴訟だった。私が中心になって、日産の不当な訴訟を受けて立つしかないと思った。

ゴーン氏の訴訟委任状を提出し、代理人として訴訟の送達を受けたことで、日産VSゴーン氏の民事訴訟が横浜地裁に係属することになった。

日産訴状の「唖然とする内容」と原告日産のその後の対応

日産の訴状を見て、唖然としたというのが、正直なところだった。

ゴーン氏の「取締役としての任務懈怠行為」による損害賠償を請求するものだった。ゴーン氏の不正に関して行ったとする日産の社内調査のための弁護士事務所費用約15億円、会計事務所費用約15億円、ゴーン氏の不正によって被ったとする信用棄損の損害10億円などが書き並べられているが、費用の具体的内容は全く記載されていない。日産経営陣がゴーン氏追放クーデター実行のためにかかった費用を、ゴーン氏に「つけ回し」しただけのような内容だった。

2020年11月13日、第1回口頭弁論期日の後、記者会見を開き、ゴーン氏のコメントも紹介した(『日本で唯一の「ゴーン事件」裁判、原告日産の不可解な対応は何を意味するのか』)。

その後、2年半以上、訴訟が続いているが、その間の日産側の対応は、多額の印紙代を支払い100億円もの請求を行っている原告とは思えない不可解なものだった。

日産側は、ゴーン氏の不正についての調査費用として、合計約30億円を請求していたが、いったいどのような調査を行い、どのような成果が得られたのかについては全く明らかにしようとしなかった。単に「調査の費用を支払った」と主張しているだけだった。被告代理人から、「調査の成果物である社内調査報告書を証拠提出すべき」と何回求めても、原告代理人は「証拠提出する予定はない」と拒絶した。

一方で、日産は、2022年7月、当初の約100億円の請求を約150億円に増額した。その増額分は、「繰延報酬」についての有価証券報告書の虚偽記載について、テネシー州で提起されたクラスアクションの和解金と弁護士費用、日本での罰金、課徴金だった。

この和解は、日産が、クラスアクションの原告側から証拠開示を求められ、それに応じたくないために和解に持ち込んだもののようだった。その和解金と弁護士費用をゴーン氏への請求に上乗せしてくるというのも、「ゴーン会長追放クーデター」の費用の「つけ回し」そのものだった。

不当極まりない「ゴーン氏不在の刑事判決」

ゴーン氏と共に金商法違反で逮捕・起訴されたグレッグ・ケリー氏と法人としての日産に対する刑事裁判が、東京地裁でゴーン氏不在のまま行われていたが、2022年3月3日、一審判決が言い渡された。日産の主張通り、ゴーン氏の「繰延報酬」が「確定報酬」だと認められ、日産は、有価証券報告書虚偽記載での「有罪判決」を「勝ち取った」。

日産の全面有罪判決はそのまま確定し、ケリー氏は、認識が否定されて一部無罪とはなったが、そこでも、ゴーン氏の「繰延報酬」は「確定報酬」だということで開示義務違反が認定された。

報酬決定権限を持つ代表取締役が、報酬の具体的金額を決めて社内で管理させていた、というだけで、法的に受領することが確定していないものにまで「開示義務」があるとするもので、根拠不明の不合理極まりない判決だった。それについては、『ケリー「有罪」判決は法と論理ではなく「主観」「政策判断」によって導かれた(上)』『同(下)』で詳述している。

しかし、いくら判決が不当なものであっても、法人としての日産に対する有罪判決が確定している事実は、民事訴訟にも大きな影響を与えることになる。確定した刑事判決に反する判断が民事訴訟で行われる可能性は低いと考えざるを得なかった。

「逆転の一撃」としての「予備的相殺の抗弁」

そのような状況を受けて、私は、被告代理人として、乾坤一擲、「逆襲の一撃」を日産に対して行うことをゴーン氏に提案した。それは、「繰延報酬」請求権による「予備的相殺の抗弁」の主張だった。

ゴーン氏は、「2010年以降、日産から毎年実際に支払われていた約10億円の役員報酬が確定報酬であり、秘書室長の大沼氏に、本来支払われるべき毎年約10億円の報酬額を記録させていたが、それは、退任後に改めて社内手続がとられるなどして合法的に受領できることになった場合にのみ受領するつもりであった」と主張し、年約10億円の繰り延べ分が「確定報酬」ではないことを強く主張してきた。

一方、原告の日産は、検察の主張に沿って、2010年度以降、「退任後への繰延報酬」も含めて毎年約20億円が「確定報酬」だったと主張し、有価証券報告書をそのように「訂正」し、合計90億円余の「繰延報酬」を「未払金」として計上している。

そこで、被告のゴーン氏の側から、

「もし、万が一、そのような日産の主張が認められて、繰延報酬が『確定報酬』だったと認定される場合には、その『確定報酬』請求権で、原告の請求を対当額で『相殺する』」

と主張したのである。

これは、その裁判で、仮に「繰延報酬」が「確定報酬」だとする原告の主張が認められた場合に備えての「予備的抗弁」に過ぎない。しかし、予備的であっても、被告が「抗弁」として主張すれば、原告は、それに対する「認否」をしなければならない。ここで、「繰延報酬が『確定報酬』であること」を否定すると、それまでの日産の主張も、検察の刑事事件の主張も根底から崩れる。

一方で、予備的抗弁に対して「確定報酬」を認めると、日産はゴーン氏に対して90億円余の報酬支払債務を負っていることを認めることになる。ゴーン氏が別途訴訟を提起して日産にその報酬を請求してきたら、日産は、金利も含め120億円を超える金額をゴーン氏に支払わなければならなくなる。この「予備的相殺の抗弁」は、日産を進退両難の危機に陥れるものだった。

ゴーン氏にとっても、それまで「確定報酬としての繰延報酬などない」と一貫して主張してきたことからすれば、いくら「予備的抗弁」とはいえ、「確定報酬」を前提にする主張をすることには抵抗があった。しかし、それが、原告の日産と、日産と結託している検察の金商法違反の主張に対抗する有効な戦略だと理解し、ゴーン氏は、私の提案に同意した。

「予備的相殺の抗弁」への認否を拒絶、意味不明の「再抗弁」

2022年7月1日の第7回口頭弁論期日に、被告代理人は、「繰延報酬」に関する原告の請求が認められた場合に備えての「予備的主張」として、「原告の請求の前提となる被告の原告に対する繰延報酬請求権を自働債権とし、原告が本訴で主張する被告の取締役の義務違反による損害賠償請求債権を受働債権として、対当額で相殺する」との抗弁を主張した。

7月1日の進行協議で、この「予備的相殺の抗弁」に対して、原告代理人弁護士は「認否を9月30日まで書面で提出する」と述べた。しかし、その期限から一週間も遅れて提出してきた準備書面には「予備的相殺の抗弁」に対する認否は含まれていなかった。

10月21日の第8回口頭弁論期日・進行協議で、原告代理人は、「認否反論を年内をめどに提出する」と述べたが、書面にはやはり認否がふくまれていなかった。

そして、原告日産は、2023年1月20日第9回口頭弁論期日で、被告の「予備的相殺の抗弁」に対して、

被告の善管注意義務違反(被告が報酬の一部の支払を繰り延べたこと)による損害賠償請求権を自働債権とし、被告が相殺の予備的抗弁において主張する繰延報酬支払請求権を受働債権として、被告に対し、対当額で相殺する旨の意思表示をした

これにより繰延報酬支払請求権は確定的に消滅した

と主張した。それに先立って、同趣旨の「相殺の通知」が、日産の代理人からレバノンのゴーン氏宛てに届いていた。

この原告日産の主張(相殺に対する相殺)は、全く意味不明であった。「相殺の抗弁に対しては、仮に繰延報酬の請求権があるとしても同額の損害賠償請求権があるので相殺し、それによって被告の請求権は消滅した。」というのであるが、なぜ、「報酬の一部の支払を繰り延べたこと」だけで同額の損害賠償債務を負うことになるのか、その理由は全く示されていない、まさに苦し紛れの「言い逃れ」に過ぎないように思えた。

4月12日の弁論準備期日で、日産は裁判所から、「原告の主張の『仮に報酬支払債務が発生したとすれば、同時に同額の損害賠償請求権が発生するので、相殺する』という主張の根拠が理解できていない。裁判例か学説があれば出してほしい。」と要請された。

原告日産の代理人弁護士は、「次回までに提出する」と言っていたが、7月11日の弁論準備期日でも、その点についての主張ができず、「10月末までに説明を補足して主張を整理する」と述べた。そして、裁判所から、被告の「相殺の予備的主張」に対する認否を改めて求められ、「すべて認める。」と口頭で述べた。

この7月11日の弁論準備期日は、原告代理人の筆頭の田路至弘弁護士のスケジュールも踏まえて決定されたものだったのに、田路弁護士は欠席、「すべて認める。」と口頭で述べたのは、上田淳史弁護士だった。被告の「予備的相殺の抗弁の請求原因事実を認める」との弁論準備での陳述は、期日調書にも明確に記載された。

「ゴーン追放クーデター」以降、日産経営陣が行ってきたこと

このような民事訴訟の経過は、「ゴーン氏会長衝撃の逮捕」以降、日産の経営陣が行ってきたことが、「悪辣な、しかし、極めて幼稚な画策」であったことを白日の下に晒すものとなった。

ゴーン氏は、2010年から10億円以上の役員報酬について、有価証券報告書で開示する義務が生じたことから、諸般の事情を考慮して、報酬を10億円未満に減額し、それまでの計算方式で計算した場合に本来受領できるはずであった年約10億円を、大沼敏雄秘書室長に指示して記録させ、退任後に合法的に受領できる場合にのみ受領しようと考えていた。

そこに目を付けた日産経営陣と検察とが結託して、その「退任後の報酬」が「支払いが繰り延べられた確定報酬」だと大沼氏らに供述させて、「確定報酬の虚構」と、それを開示しなかった有価証券報告書虚偽記載罪という「架空の犯罪」をデッチ上げた。そして、検察は、ゴーン氏を羽田空港で「電撃逮捕」した。

そのような有価証券報告書虚偽記載の容疑事実が全くの無理筋であることを、私は、ゴーン氏の逮捕以降、繰り返し、訴え続けてきた(yahooニュース個人『ゴーン氏事件についての“衝撃の事実” ~“隠蔽役員報酬”は支払われていなかった』、『ゴーン氏「退任後報酬による起訴」で日産経営陣が陥る“無間地獄”』など)。

そのようにして検察と結託して作り上げられた無理筋の「確定報酬ストーリー」を固めるために、日産経営陣は、ゴーン氏を臨時株主総会で解任した後に、その「繰延報酬」について、過年度の有価証券報告書の訂正を行って「未払金」まで計上した。

それが、有価証券報告書虚偽記載の金商法違反であったと「自主申告」して課徴金を支払う一方、その「未払金」をゴーン氏に支払わないことを正当化するために、ゴーン氏に対して「ぼったくりバーの請求書」のような内容の、凡そ根拠のない請求を並べた約100億円の損害賠償請求訴訟を提起した(その印紙代だけで1602万円、「岩田合同法律事務所」の11人もの弁護士が原告代理人として訴状に名前を連ねており、その訴訟にどれだけの弁護士費用がかかっているのか想像もつかない)。

日産は、ゴーン氏不在の刑事裁判でも、望み通りの「有罪判決」を勝ち取ったが、それを受けて被告代理人が行った「予備的相殺の抗弁」の「逆襲の一撃」で、日産側は大混乱に陥った。「確定報酬ストーリー」からすれば、「予備的相殺の抗弁」に対して、ただちに「認める」と認否するのが当然のはずだが、認否を引き延ばし続けた上、1年後にようやく「認める」と、それも書面ではなく、弁論準備期日に口頭で陳述した。

そして、その間に「仮に報酬支払債務が発生したとすれば、同時に同額の損害賠償請求権が発生するので、相殺する」という主張を「苦し紛れ」に出してきた。

もし、日産が主張するとおりであれば、「繰延報酬」なるものは「請求と同時に確定的に消滅する」ということなので、実際には、日産から支払われることはない。したがって、その「繰延報酬」を開示する義務もないということになる。

この「相殺の意思表示」が、日産の真意なのであれば、日産がゴーン氏に対する未払金を計上したことも、「虚偽の会計処理」だということになる。これは、まさしく、日産経営陣と検察の画策によって行われた「クーデター逮捕」の根拠としての「金商法違反の犯罪事実」の崩壊を意味する。

「ガバナンス崩壊」を反映する対ゴーン氏訴訟での混乱・失態

今年2月、日産と仏ルノーの資本関係の見直しが発表されたが、それをめぐっては日産社内で激しい内部対立があったとされている。

ジャーナリスト井上久男氏(『日産、暴走する社外取 浮上した新たな「ガバナンス問題」』)によれば、

内田社長と対立したのは、筆頭社外取締役で指名委員会委員長の豊田正和・元経済産業審議官と、井原慶子・報酬委員長だと見られる。

特に豊田社外取締役は、内田社長を差し置いて、独断でスナール会長やルノーの筆頭株主であるフランス政府と直接交渉し、日産社内を混乱させた。日産にはまるで「2人のCEO」がいるかのようだった。

とのことだ。

この豊田氏は、経産省の意向を受けて、「ゴーン会長追放クーデター」において中心的な役割を果たした人物とされていた。

そして、次期CEO候補ともみられていたアシュワニ・グプタ最高執行責任者(COO)執行役員は、6月27日の定時株主総会で取締役を退任し、日産を追われることになったが、その理由とされたグプタ氏の「ハラスメント疑惑」を恣意的に取り上げた問題で調査の対象とされたのが、内田社長と監査委員会委員長で独立社外取締役の永井素夫氏であり、さらに、その動きに関連して、内田社長がグプタ氏の自宅に監視カメラを設置して監視していたことを内部告発したのが、「ゴーン会長クーデター」においても、「内部告発者」を装って、クーデターを首謀したハリ・ナダ氏だった。

永井氏は、監査委員会委員長として日産を代表してゴーン氏に対する100億円の訴訟の提起と150億円への増額を行った張本人だ。

「ゴーン会長追放クーデター」を発端とする、日産の社内対立・混乱は、極限に達しており、もはや「ガバナンス崩壊」に至っている。ゴーン氏との訴訟をめぐる混乱・失態も、内部対立の中心人物の一人である永井氏が、日産を代表して訴訟を取り仕切ってきたことを反映するものであろう。

世界有数の自動車メーカー「日産自動車」の行いとして信じ難い訴訟対応について、内田社長は、いったい、どのように説明するのであろうか。