草津の性加害虚言事件、名誉毀損が成立!しかし損害賠償の金額が低すぎる…

こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。

世間を震撼させた正規の虚言事件について、名誉毀損による損害賠償が認められるという地裁の判決が確定しました。

草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令
https://www.sankei.com/article/20240417-PKQ7QIFH7ZI4PFIU7I3MP6O454/

元町議の証言だけを元に、草津町および草津町長を誹謗中傷していた有識者・メディアは改めて猛省が必要であると思います(すでに謝罪を表明した方もおられますが)。

しかし、賠償請求が認められたことは良かったとしても、4,400万円の請求に対して275万円はあまりにも少なすぎます。

日本は民事訴訟において「懲罰的賠償」が認められていないので、あくまで裁判所が加害者に命じるのは被害を回復する範囲内の金額となっており、名誉毀損は数万~高くても数百万円程度となることが通例です。

しかしながら、その程度の金額ではせいぜい弁護士費用を賄うことが精一杯で、被害回復にすらなっていません。

私は表現・言論の自由を強く尊ぶ立場ですが、自由には責任を伴うことを考えれば、どう考えてもこの司法の「相場感」は低すぎます。

司法は判例の積み重ねのため、刑事訴訟と違った一足飛びに賠償金額を引き上げることはなかなか困難ですが、立法府にできることとしては、民法の体系の中に被害回復だけでなく「懲罰的賠償」を位置づけることを真剣に検討するべきではないでしょうか。

維新はすでに提出しているインターネット誹謗中傷対策法案の中で、上記事項を検討するように提案を続けています。

このような虚言による誹謗中傷が「やったもの勝ち」にならないよう、立法府の人間としても再発防止策を講じる努力を続けてまいります。

新井祥子氏 性被害の虚偽の告発をした会見より(編集部)


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2024年4月18日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。