前回の続きです。
本論考のような主張をしますと、様々な反論が出てくることが予想されます。
日本と欧米では死生観や文化的背景が大きく異なるため、安楽死は日本人には向いていないとする反論があるかもしれません。しかし、現在の日本において本当にそのように言えるのか私には疑問があります。
私の主観にすぎませんが、コロナパンデミックを経て、ここ数年で日本人の死生観は大きく変化したように思われます。その意味においても、国民投票が実施され、国民が何を望んでいるかを知ることが大切と私は考えます。国民の死生観の変化が把握できる点だけにおいても、国民投票は実施する価値があるのです。
安楽死反対派は、時期尚早とか議論が不十分とかで国民投票に反対してくると考えられます。しかしながら、時期尚早と主張する人は、何年議論を続けても時期尚早と主張すると予想されます。反対派の言うことを聞いていましたら、半永久的に何も決まりません。
命に関わる問題なのだから慎重をきすべきという考え方もありますが、それは一種のゼロリスク信仰と言えるものです。安楽死の実施のリスクをゼロにすることは実質的に不可能と考えられます。リスクを可能な限り減らすことは大切です。しかし、すべてのリスクに対応してリスクをゼロにしようとすれば、半永久的に安楽死は実施できません。
ただし、リスクに対する対策は必要です。私は安楽死に賛成の立場ですが、無条件で賛成というわけではありません。安楽死を実施する場合の問題点については次稿で考えてみます。
緩和ケアが欧米と比較して普及していない日本で安楽死は可能なのか?
終末期には肉体的および精神的苦痛を軽減するために緩和ケアが実施されます。しかし、日本では緩和ケアが十分に普及しているとは言えません。そのため、「緩和ケアが普及していない日本では安楽死は論外だ」と主張している医師がいます。
これは一理あります。 緩和ケアが普及し、一般の人が緩和ケアがどのようなものかを理解してから安楽死の議論を始めるべきだという主張です。しかしながら、緩和ケアがあれば安楽死が不要なのかと言えば、必ずそうとは断言できないのが現実なのです。
緩和ケアの先進国と言われているイギリスにおいても2024年に安楽死法案が議会下院で可決されました。緩和ケアが完璧なものであるなら、このようなことにはなりません。緩和ケアか安楽死かは選択できるべきだとするイギリスの世論が後押ししたのです。イギリスの現場の責任者が緩和ケアの限界を訴えています。
将来、日本で安楽死が法制化されるのは必然だと私は思います。 不備のない安楽死制度を作るには時間がかかりますから、今から準備を始めるべきなのです。緩和ケアの普及を待つ必要はありません。
日本では尊厳死が法制化されていないのに安楽死の法制化は可能なのか?
最後に尊厳死(延命治療を行わずに死を迎えること)との関係について言及しておきます。尊厳死が法制化されていない現在の日本において、尊厳死より先に安楽死を法制化することに特に問題はないと私は考えます。
まず、現在の日本では法制化がなくても尊厳死を実施することは可能です。一方、安楽死を実施するには法制化が必要です。
次に、尊厳死の法制化では、その是非を問題としているわけではありません。手続き・手順を明確に定めて医療現場での混乱を防ぐ、具体的には医師の免責を法的に保障することが目的です。 一方、安楽死の場合はその是非を問う法制化であり、意味合いが全く異なります。
第三に、尊厳死と安楽死では実施される時期が多くの場合異なります。尊厳死は「延命治療を控えて自然な死を迎えること」を意味しますので、実施されるのは終末期~臨死期です。一方、安楽死は終末期の前半、場合によっては終末期より前の時期にも実施されます。つまり、安楽死は尊厳死を単に置き換えるものではないのです。
第四に、NHKの調査結果の調査結果です。この調査では、延命治療を希望する(尊厳死を希望しない)人の73%が「安楽死を認められる」と回答しています(「どちらかといえば認められる」を含む)。この結果は、安楽死は尊厳死の単なる置き換えではないと認識している日本人が一定数いることを示しています。
第五に、「尊厳死の適用の基準をガチガチに定めてしまうと、実際の現場においての尊厳死の実施がかえって困難になる」という反論があるため、コンセンサスを得るのが難しいという問題があります。
したがって、尊厳死の法制化が完了してから安楽死の法制化の議論を始めるといった順序に拘る必要はなく、安楽死の法制化を先行させても問題はないはずです。
法制化を念頭に置いた日本に適した不備のない安楽死の制度設計をするには、 それなりの時間がかかります。 国会においての法制化の議論を時期尚早と先送りすることは、国会議員の怠慢としか私には思えません。
次稿では安楽死を実施する場合の問題点について考えてみます。
(その③につづく)