石破首相が新人議員15人に渡した10万円の商品券は「ポケットマネーから出した」と説明しているが、その証拠はない。同様に10万円の商品券を政務官30人に配った事例が岸田内閣でもあり、これは官房機密費から支出された疑いが強い。
Q. 石破首相は、この商品券は「ポケットマネーで買った」といってますが、本当でしょうか?
GPT:石破首相が新人議員に配布した商品券150万円分の原資について、首相はポケットマネーと説明していますが、その証拠は公表されていません。過去の政権でも官房機密費(内閣官房報償費)から支出される慣行があったとの指摘があります。
🔍 過去の事例:岸田前首相の商品券配布
- 岸田文雄前首相の在任中、首相公邸での政務官との懇談会の際、岸田氏側から10万円分の商品券が配布されていたことが、複数の自民党関係者の証言で明らかになっています。
- 2022年、公邸での懇談会前後に、岸田氏事務所の秘書から10万円分の商品券が届けられたとの証言があります。
🔍 野中元官房長間の証言
野中広務元官房長官が2001年1月に毎日新聞のインタビューで語った証言は、官房機密費の実態をめぐる報道の中でも衝撃的なものでした。
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- 官房長官時代(2年半)に毎月5000万~7000万円を配っていたと明言。
- その使い道
- 与党幹部や国会対策(野党)
- マスコミ関係者(新聞・テレビ)
- 各省庁の幹部や有力者との関係維持 などに使っていたと述べています。
- 配ったカネを返してきたのは、田原総一朗氏だけ。
- 配布対象は「自分の裁量」で決めており、帳簿や記録は残していないとのことで、まったくブラックボックス。
- 多くの国民が「官房機密費が政府の裏金として使われているのでは」と感じた大きな契機でした。
🔍 塩川正十郎氏の発言
- 2000年ごろ(読売新聞などのインタビュー・回顧談)
「野党対策や国会対策に官房機密費を使ったことがある」
「国会運営をスムーズにするために、与野党の議員に“渡す”ことがあった」
「相手は名前を出せないが、効果は確かにあった」
- 自民党の中でも比較的“清廉”なイメージを持たれていた人物。
- それでもこのような発言をしたことから、「昔の政権運営では普通だった」という空気をうかがわせる証言でした。
- 証言当時も一部で批判されたが、その後、政府から公式な否定や反論はなかった。
🧩 官房機密費からの支出が慣例化していた可能性
- 日本共産党は、石破首相の商品券配布に官房機密費が使われた可能性を指摘しています。
- 共産党の公開した宮沢内閣の官房機密費の明細によると、国会議員らに餞別、香典、商品券などの私的な用途に使われた形跡があり、政府はそれを否定も肯定もしていません。

共産党の公開した資料
Q. 外交機密費は刑事事件になりましたね?
「外交機密費」をめぐっては、実際に刑事事件となり、外務省の幹部が逮捕・起訴された事例があります。これは「官房機密費」とは別の枠組みですが、公費の“闇支出”が初めて刑事責任に問われた重要な事件でした。
🔍 外交機密費事件
- 2001年に読売新聞の報道で明るみに:実際の不正は1990年代から行われていたとされる。
- 官房機密費と似た性質を持つが、使途が報道で明らかになり、明確に違法性が立証された点で大きな意味を持つ事件。
- この事件で外務省職員が逮捕されて外務省の幹部が更迭され、政府の「ブラックボックス予算」への監視の目が強まることになった。
🧨 事件の概要
内容 | 詳細 |
対象となった資金 | 在外公館費や機密費(報償費)など、外務省が外交活動名目で使う予算 |
不正の手口 | 実際には使っていない旅費・会議費などを使ったことにして差額を着服。また、協力業者や外郭団体に架空請求を出させてキックバックを受け取るなど。 |
被告人 | 元外務省要人外国訪問支援室長・松尾克俊 |
金額規模 | 約5億円 |
罪名 | 詐欺罪・業務上横領・公金横領など |
Q. 首相が官房機密費を新人議員に配ったとすると違法でしょうか?
非常に本質的な問いです。「官房機密費を新人議員に配った場合、違法かどうか?」という点については、現在の法制度では「必ずしも違法とは断定できない」が、重大な政治的・倫理的問題を含んでおり、違法に問われる可能性もあるというのが現実です。以下に詳しく解説します。
🔍 官房機密費とは何か
- 正式名称:内閣官房報償費
- 管理者:内閣官房長官(実質的には首相の指示も受ける)
- 特徴:
- 使途は公開義務なし
- 領収書不要
- 会計検査院の検査対象外(報告義務なし)
- 法律上、官房機密費の使途は明確に定められていません。
- 一応、政府の説明では「外交・安全保障・公共の秩序維持のための情報収集・対人関係活動」に使用するとなっていますが、法律には具体的な用途制限が書かれておらず、「何に使っても違法とは言えない」状態です。
観点 | 評価 |
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✅ 法律上の違法性 | 明確な法律違反ではない。なぜなら、官房機密費の使途に法的な縛りがないため。 |
⚠️ 公職選挙法違反の可能性 | 供与の意図が「票の取りまとめ」「政治的忠誠心の確保」などと認定されれば、政治的買収と見なされる余地がある。 |
⚠️ 政治資金規正法との関係 | 商品券が「政治的利益の提供」と見なされた場合、報告義務がある資金提供に該当する可能性(ただし、官房機密費の性質上、報告義務がすり抜けられる構造)。 |
❗ 倫理的・道義的責任 | 「税金を使って与党議員に物品を渡す」という行為は、明確にモラルに反すると広く受け止められる。 |
違法認定されるには、以下のような条件が必要です:
- 配布の目的が明確に選挙活動や議員買収に直結していたと認定される
- 相手方(議員)がそれを見返りと理解して受け取っていた
- もしくは、検察が職権濫用や公金横領の疑いで立件に踏み切る必要がある(極めてハードルは高い)
この件が実際に違法かどうかは、野党やマスコミがどれだけ追及するかに依存しますが、その野党やマスコミも封筒に入ったカネをもらっていた疑いが強い。