4月17日付、朝日新聞「広がる『声』の無断利用、『ディープフェイクポルノ』 抑止へ検討会」と題する記事は、「声や肖像の無断利用の民事責任について議論する検討会を、法務省が立ち上げる」と報じた。
記事は「海外では、韓国が不正競争防止法を改正し、声の権利を明記している。米国も州ごとの法律で同様の動きが広がる」としている。
以下、米国で最初に声の権利を認めたテネシー州法について紹介する。
ELVIS法とは
音楽の都ナッシュビルのあるテネシー州で、「2024年似顔絵・音声・肖像安全保護法(Ensuring Likeness Voice and Image Security Act:通称ELVIS法)」が誕生した。
その名が示す通り、テネシー州ゆかりのエルビス・プレスリーに由来するこの法律は、AI時代における人間のコピーという新たな問題に正面から向き合ったものだ。

Lorraine Boogich/iStock
一言でいえば、ELVIS法は「AIによる声の無断コピーを禁じる法律」である。しかし実際には、単なる声の保護にとどまらない。対象となるのは声だけでなく、顔、外見、さらには話し方やパフォーマンスのスタイルにまで及ぶ。つまり、これまであいまいだった「人格そのもの」の商業利用に、明確な線を引こうとする試みだ。
なぜ今、このような法律が必要になったのか。背景には、生成AIの急速な進化がある。AIはすでに、特定のアーティストの声をほぼ完全に再現し、実在しない楽曲を生み出せる段階に達している。いわゆる「○○風の曲」や、有名俳優の声を模した広告といったものが、現実のビジネスとして流通し始めた。
ここで問題になるのは、従来の法体系ではそれを十分に規制できなかったという点だ。著作権は「作品」を守るが、「声そのもの」は対象外。パブリシティ権も州ごとのばらつきがあり、AI時代のスピードに追いついていなかった。
ELVIS法の核心
ELVIS法の核心は、その穴を埋める点にある。
第一に、声や話し方といった要素を「人格的権利」として明確に保護対象に加えたこと。
第二に、AI生成物であっても、本人の特徴を再現していれば規制の対象になる点。
そして第三に、無断の商業利用に対しては損害賠償や差止請求を可能にしたことだ。さらに重要なのは、この権利が死後も存続する点にある。まさにエルビス・プレスリーのように、亡くなった後も声やスタイルが使われ続けるケースを想定している。
法的には、これはパブリシティ権の拡張と位置づけられる。だが本質的な違いは、AIという前提が組み込まれていることだ。従来の議論が「学習データの扱い(フェアユース)」に集中していたのに対し、ELVIS法は「出力されたものが人格を侵害しているか」という問題に踏み込んでいる。構造的にいえば、AI規制は「学習」と「出力」という二つの軸に分かれ、ELVIS法は後者に属する。
この変化は、単なる法制度のアップデートではない。より深い転換を示している。かつて守るべき対象は「作品」だった。しかし今、AIは作品を超えて「人間そのもの」を再現し始めている。声、話し方、スタイル――それらは単なる表現ではなく、その人の存在に直結する要素だ。
| パブリシティー権 | ELVIS法 | |
| 対象 | 名前・顔 | 声・スタイルも含む |
| 技術 | 想定なし | AI前提 |
| 死後の保護 | 限定的 | 明確に強化 |
この文脈で見ると、ELVIS法は一つの予兆にすぎない。価値の源泉は、コピー可能なコンテンツから、代替不可能な人格へと移りつつある。つまり、競争の焦点は「何を作るか」から「誰であるか」へと変わる。
著作権は作品を守るが、ELVIS法は人格を守る。AIはコンテンツを奪うだけでなく、「人間そのもの」を再現し始めた。次の戦場は作品ではない。人格である。







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