簗和生農林水産相に、今度はシャトルバスの無料送迎をめぐる疑惑が浮上した。衆院選の出陣式に参加する支持者を、陣営が手配したバスで無料送迎していたという。

総選挙中の簗氏と高市氏(彼のインスタグラム)
無料のバスは「利益供与」になるのか
TBSによると、2026年1月27日の衆院選公示日に開かれた出陣式で、臨時駐車場と会場の間をシャトルバスが運行した。選挙運動費用収支報告書には、2024年に18万4800円、2026年に23万5400円のシャトルバス代が記載されている。支援者は無料だったと証言し、会場までの距離については500m未満との説明もある。TBS NEWS DIG (5ページ)
公職選挙法221条は、当選を得るなどの目的で、選挙人や選挙運動者に金銭、物品その他の財産上の利益を供与する行為などを禁じている。現金を渡さなくても、サービスの提供が問題になる余地はある。laws.e-gov.go.jp
若狭勝弁護士も、無料送迎は財産的利益に当たり、買収となり得る可能性を指摘しているが、違法だとは断定していない。TBS CROSS DIG with Bloomberg
松島みどり氏は「うちわ」で辞任したが、不起訴だった
松島みどり氏は2014年、選挙区内で配ったうちわが寄附に当たるのではないかと追及された。法相だった松島氏は、政策などを記した討議資料という趣旨の説明をしていたが、同年10月20日に辞任した。shugiin.go.jp
一方、東京地検特捜部は2015年1月、松島氏を嫌疑不十分で不起訴とした。報道によれば、うちわの配布は寄附行為に当たると認定しつつ、配布時期などから選挙での当選を目的としたものではなく、処罰できないと判断したという。ryukyushimpo.jp
小渕優子氏の問題は「観劇の補助」と「会計処理」
小渕優子氏の観劇会問題では、後援会などの収支報告書に記載された参加費収入と、観劇費やバス代などの支出の食い違いが問題になった。政治団体が不足分を負担していたなら、有権者への寄附ではないかという疑惑である。
小渕氏自身も国会で、実費を徴収していなければ、政治団体が費用の一部を寄附したことになり、公職選挙法に抵触するかが問題になると認めたが、嫌疑不十分で不起訴となった。
結論は来週以降
結論としては、今のところアウトともセーフともいえない。簗氏は当初、法令に従って適正に処理したと説明したが、10月9日には事実関係を確認し、整理でき次第説明するとの姿勢を示している。必要なのは、運行経路、契約書、請求書、案内状、利用対象、費用負担者、本人や事務所の関与を示すことだ。
松島氏と小渕氏は、いずれも刑事処分が決まる前に閣僚を辞任した。政治責任は、有罪判決が出るまで存在しないものではない。無料送迎を買収と決めつけるのは早計だが、バスの運賃が無料でも疑惑の説明まで省略できるわけではない。







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