合理性が判断基準
「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」主導の環境プロジェクトもこれに該当するが、私には(前編)で紹介した道庁主導の「プロジェクトの目的」に偏りがあり、バランスを欠いているように思われる。
かつて、資本主義を生み出しそれを促進する要因をウェーバーは以下のように表現した。「合理的なる持続的企業・合理的簿記、合理的技術・合理的法律」と「合理的精神・生活態度の合理化・合理的なる経済倫理」である(ウェーバー、1924=1955下:237)。この総合的「合理性」は北海道の「脱炭素社会」論でも有益だが、どのように活かせばいいのか。
(後編)では、この環境プロジェクトにおけるバランス感覚を取り戻すために、新しい資本主義でも核となるはずの「合理性」を軸に、「再エネ」プロジェクトの目的を「特集」の(A)から(D)を素材として、その限界と課題を考えてみたい。
- 北海道知事鈴木直道氏への小磯修二氏によるインタビュー記録「ゼロカーボン北海道」への挑戦
- データから考える北海道の脱炭素社会づくり
- 再生可能エネルギーの地産地活でゼロカーボンシティへ
- 持続可能なまちづくりと地産地消エネルギー
1. 「再エネ」装置の建設と維持には膨大な二酸化炭素が排出される
(前編)の(A)において鈴木知事は、「北海道には再生エネルギー源が豊富にあり、……エネルギーの地産地消で、……再エネの開発・導入の取り組みを促進する」(マルシェノルド:7。以下、マルシェノルドからの引用は頁のみ)とのべられた。そのうえで、知事は「洋上風力発電は、設備の設置や維持管理など関連産業の裾野が広く、導入による地域の経済や雇用への波及効果が期待されます」(:8)と続ける。しかしそこでは(写真1)の解説にあるような、「再エネ」機器の原材料精製や建設時における二酸化炭素の莫大な発生への考慮が皆無である。
「再エネ」機器たとえば風力発電機の場合の合理的精神ないしは合理的経済倫理とは、建設時に260トンの鉄鋼が投入され、その製造にも170トンのコークス炭と300トンの鉄鉱石を要することへの視点を併せ持つことに尽きる。
「設置」や「維持管理」で関連産業の裾野が広がり、その分では経済効果が期待できるというロジックに加えて、たった2メガワット(MW)=2000kWの風力発電所を建設する際の鉄鉱石精製やコンクリート製造における莫大な炭素発生量への想像力がなければ、依然として「再エネ」論はアポリアのままになる。しかもこの程度の風力発電と100万kWhの火発や原発との「機能的等価性」はまったくありえない(金子、2021-2022)。
なぜなら、2MW(2000kW)の電力は100W電球を2万個点灯する程度の発電しかないからである注7)。日本全国各地での「イルミネーション」は数えきれないほどであるが、たとえば日本最大規模のハウステンボスだけでも1300万球が使われる。とても風力発電で対応することは不可能である。もちろんサッポロホワイトイルミネーションの73万個でもかなり困難である(イルミネ―ション個数は各ホームページより)。
しかしこの2MWの風力発電機でも、それを建造する鋼鉄とコンクリートの塊を、原材料から製品に製造する過程の「二酸化炭素の排出」は膨大なので、それを「脱炭素」政策と無縁なままにしていいはずがない。この製造過程を「可視化」しないかぎり、「再エネ」装置は二酸化炭素を排出せず「自然に優しい」という根拠にもならないし、それを基盤にした「ゼロカーボン北海道」の価値が高まることもあり得ない。
2. 「再エネ」装置の使用期限後はどこがどのように解体・廃棄するか?
「再エネ」装置も機械だから、必ず耐久期限があり、いずれ壊れて使えなくなる。(B)のデータ解説によると、「道内における再生可能エネルギーの導入量は、2018年10月末から2021年10月末の3カ年で374万kWから479万kWと約1.3倍」(:12)になっていて、この趨勢は変わりそうもない。
「再エネ」のますますの増加を道庁や日本政府は推進する方針だが、しかしそうすると、2040年辺りからは陸上風力、太陽光発電、少し遅れて洋上風力の各装置の解体・廃棄の問題が「見えてくる」。それは、ローター系、伝達系、電気系、運転・制御系、構造系のいずれかで材質の劣化や故障などが発生するからである。
当然ながら、25年後の解体・廃棄に際しては、現在「再エネ」装置を建設した企業法人が存在しているとは限らない。それは日本近代史のエネルギーを支えた財閥系石炭企業や地場の石炭企業が、現在では全く存在しない事実からも「見えてくる」はずである。具体的には、福岡県の旧産炭地域の「鉱害」復旧事業を参考にすると、「再エネ」装置解体・廃棄の問題点の所在が鮮明になる。
鉱業法109条から見る
鉱業法第109条では、「賠償義務者は、原則として損害発生のときにおけるその鉱区または租鉱区の経営者(鉱業権者または租鉱権者)であり、そのときに鉱業権または租鉱権が消滅しているときには、消滅時の経営者である」とされる。
石炭を掘り出すための立坑を掘り、坑道を拡張したのは石炭企業であり、地震などによりその坑道が真下を通る道路や水田や家屋などが傾き、地盤沈下が起きてしまう。これは典型的な「鉱害」の一つだが、石炭を掘っていた企業はすでに法律上は消滅している。しかし「鉱害」という災害として今でも「見える」。
今日、石炭企業そのものは当時のままでは存在しないが、財閥系の場合は関連する後継企業があるので、そこが「賠償責任」を果たしてきた。しかし、中小零細の石炭企業の後継はないために、そこが掘った坑道などが原因の地盤沈下や家屋の傾斜などについては、2001年に出来た国と県による「基金」を基に、「特定鉱害復旧事業センター」が復旧事業を行っている。もちろん「基金」の原資は税金である。
具体的には、福岡県でもこの法律により、「県内に発生する特定鉱害(石炭鉱業又は亜炭鉱業による地表から深さ50m以内の採掘跡又は坑道の崩壊に起因する鉱害)のうち、無資力賠償義務者が賠償責任を負うこととなる鉱害の復旧事業」が「特定鉱害復旧事業センター」を中心に今でも行われている。
「再エネ」装置が「再生不可能な自然」を増やす
私は、25年後に壊れた「再エネ」装置の解体・廃棄の責任の所在について危惧してきた。仮に「鉱害法」と同じであれば、「無資力賠償義務者」が当然に存在することが予想される。
さらに石炭企業とは異なり、洋上風力発電やメガソーラーに代表されるように数多くの外国資本の参入が予想される現在、25年後の「賠償義務者」が外国資本という事例は十分予想されることへの配慮もまた、北海道の「脱炭素」を念頭にした「再エネ」装置建造では必要ではないか。これを事前に怠った展望のみでは、いわゆる「地産地活」(:17)はありえない注8)。
日本の「鉱害史」を学ぶと、「脱炭素社会」に向けて「再エネ」装置をひたすら建造するだけの姿勢では、25年後が不安になる。というのも、これは石炭の炭層だけを掘り進めるだけの作業と類似するからである。この点がもっと深く論じられないと、期待される「北海道の優位性」も喪失する。なぜなら、「再エネ」の拡大による「意図せざる効果」として「再生不可能な自然」が増えるのを、北海道民は受け入れないからである。
3. 資源エネルギー庁『廃棄等費用積立ガイドライン』2021 年9月公表
「再エネ」のうち太陽光発電事業は、参入障壁が低く、様々な事業者が取り組むことに加え、事業主体の変更が行われやすい。これは石炭で言えば、地場の零細企業でも「黒ダイヤ」を求めて坑道を掘っていた時代を想起させる。
資源エネルギー庁『廃棄等費用積立ガイドライン2019』(以下、『廃棄ガイドライン』と略称)では、太陽光パネルに鉛・セレン等の有害物質が含まれていることなどから、発電事業の終了後、太陽光発電設備の放置・不法投棄はともかくも懸念されている。
そのため、太陽光発電設備の解体・撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理(以下「廃棄等」または 「解体等」)は、発電事業者の責任の下、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)等に基づく実行が求められてきた。
なお、「3.11」のあとに制定されたFIT 制度では、適正処理を促すという観点も踏まえ、事業用太陽光発電(10kW 以上)については、制度創設以来、廃棄等に必要な費用(以下「廃棄等費用」という。)を想定した上で、その廃棄等費用を織り込んで調達価格を決定してきた注9)。
進まない廃棄等費用を積立て
そのため、認定事業者には、基本的には運転開始後20年が経過した後に備えて、廃棄等費用を積立てることが期待されている。
しかし、従来はその実施率が低かったために、2018年4月には、事業用太陽光発電設備(10kW以上)の廃棄等費用の積立てを「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)により遵守事項とし、事業計画策定時には廃棄等費用の算定額とその積立て計画の記載が求められるに至った。また、同年7月から再エネ特措法施行規則に基づく定期報告において、運転開始後に積立ての進捗状況を報告することを義務化した。しかし、積立ての水準や時期は事業者の判断に委ねられていたこともあり、2019年1月末時点でも、積立ての実施率は低い状況にあった。
そのため、福島県沖の3基の洋上風力発電設備の撤去事業に国費が50億円もかかったという事実に基づき、建造だけではなく、解体・廃棄までの目配りの必要性を私は強調したことがある(金子、2022b)。陸上風力発電施設の撤去費用でも、上越市の3基の撤去費用が1億5千万円だという記事も紹介した(金子、2021-2022)。この両者はいずれも全額税金が使われている。
しかしたとえば外資系の大手であるカナディアン・ソーラーは、日本全国にすでに25の太陽光発電所を持ち、パネル出力合計は183.9MW(18万3900kW)となっている(カナディアン・ソーラー『第9期試算運用報告』2021年)。そして『廃棄ガイドライン』に沿って、もっとも早い時期の積み立て開始を2022年7月1日からとして、順次積み立てを行うとある(同上:20)。このような大手の場合は「廃棄等費用」の積み立てがまもなく開始されるが、零細企業ではどうだろうか。
確かにFIT自体も内容は推移してきた。もちろん現在でも零細企業の算入が拒否されているわけでもない。このような事情のなかで、大小の「再エネ」事業が抱える「解体・廃棄」の問題と「地域経済の成長」とはどのように接合できるか。これができてこそ、「北海道の新しい価値」も具体化するのではないか。
4. 「見えていない」生態環境への負影響
インタビュアーの小磯氏も鈴木知事も、「脱炭素」に関して「見える化」を繰り返すが、「見えていない」のが「再エネ」装置による植物や動物など生態環境への影響、低周波音・超低周波音による健康影響、景観破壊や住宅の資産価値の下落などである。
たとえば先行的な疫学研究では、「再エネ」による負影響についても多くの業績が積み上げられている。そのうちの久留米大学グループによる健康影響評価指標騒音曝露に伴うヒトの反応連鎖については、騒音曝露がもたらす影響を、Perception(騒音の知覚)、Annoyance(騒音によるうるささ)、Stress indicators(ストレス指標)、Biological risk factor(各疾病の生物学的リスク因子)、Disease(疾病)と整理した「科研成果報告」から簡単に要約したことがある(金子、2021その2)する。
これらは陸上風力発電に関連する医学的な側面が強いが、実際に石狩湾に面した小樽市銭函地区の陸上風力発電(写真4)でも、医学面だけでなくいくつかの被害申し立てが出ているので、これらも「可視化」したうえでの議論として再編したい。
医学的な側面を越えた予想被害としては、大規模な造成工事や道路工事に伴う土砂崩落があげられる。2021年7月の熱海での造成地からの土石流による死傷者に象徴されるように、河川・沢筋等への土砂又は濁水の流出等による動植物の生息・生育環境等への負の影響なども各方面で指摘されてきた。騒音や土地改変、生態系、景観などでも「重大な影響が懸念される」と、日本全国各地で報告されてきた。(C)でいわれるような「立地企業の価値を高め、さらなる地域の産業振興を図っていこうというねらい」(:16)には、「再エネ」による複数の負の影響もまた考慮しておくことを含めたい。
それは「資本は可能なかぎり、自然のあらゆる諸側面を私有化し、商品化し、貨幣化し、商業化せずにはいられない」(ハーヴェイ、前掲書:344)という危惧を、私も共有するからである。
5. 「合成の誤謬」への無自覚
それぞれの食材を別々に摂取する際は無害であっても、「食い合わせ」のように鰻と梅干、てんぷらとスイカなどの組合せは相性が悪く、中毒や不消化をひき起こす。同様に、社会現象でも政策でも個別的にはうまくいくとしても、全体としてはうまくいかないことがある。個人の貯蓄がいくら大事でも、全員がそれに励めば、社会全体では消費が落ち込み、企業の業績が衰退して個人生活を直撃して、貯蓄自体ができなくなる。
「再エネ」でも環境アセスメントはなされるが、それは申請する企業ごとのプランの審査であった。たとえば現在北海道石狩湾で計画されている洋上風力発電施設は、陸上風力発電とは規模が全く違う。何しろグリーンパワーの14基、コスモエコパワーの125基、シーアイ北海道の200基、それに丸紅の105基などがアセスメント中なのである。
これでは石狩湾岸沖合10kmから水深50m以浅の海域面積でタテの長さ約20km、ヨコの長さが約15kmの台形型315km2の海底は、魚介類、海藻、海底生物、微生物全部がかなり影響を受ける「環境破壊」の典型プランになりはしないか。このような洋上風力の逆機能予想もできるのに、社会的合意として現今様式の環境アセスメントは万全な備えになっているか(金子、2022)。
いわゆる逆機能問題への「可視化」は知事にも石狩市長にも皆無のようである。(C)の後半に登場した石狩市長は、「石狩湾新港地域を拠点に、再生エネルギーを活かしながら地域振興を図っていきたい」(:20)とのべたが、海域、海底、海岸の破壊が予想されることへのコメントはなかった。
潜在的逆機能問題としての「環境破壊」
仮に各社単独の洋上風力発電アセスメントには合格しても、結果として10社を超える合計が400基にも達するような洋上風力発電では、石狩湾315km2の海底や海域や海岸はかなりな痛手を受けることが予見される(金子、2022b)。
その結果は、「複数の事業者が一般海域での洋上風力発電計画の新設を目指しており、石狩湾新港地域における再生可能エネルギーの供給体制は、ますます充実していく」(:16)だけではない。これは「顕在的正機能」だけに限定した見通しだが、潜在的逆機能としての「環境破壊」への配慮も必要であろう。
そしてこの視点は、日本も含めた世界的な「再エネ」装置への危惧にも連動する。そこからは、ハーヴェイが力説した「(資本は)自然界(……)の純粋な美しさと無限の多様性とを破壊しながら、それ自体の徹底的な不毛さをさらけ出す」(ハーヴェイ、前掲書:343)を想起させる。
環境開発に関する社会的合意には「合成の誤謬」への配慮が不可欠であるにもかかわらず、環境省も経済産業省もそれぞれの会社だけの個別アセスメントしか念頭になく、「合成の誤謬」には気が付かないふりをしているように思われる。
「生態学的均衡を巨大産業が侵害する。再生不可能な自然資源が乏しくなる」(ハーバーマス、1981=1987:415)とみれば、2030年や2050年を目標に「脱炭素」を謳い、気候変動への人為的な関与をめざして二酸化炭素地球温暖化の危機を強調して、「脱炭素社会」形成を高唱する日本政府や北海道の環境政策には、多方面からの疑問が湧いてくる。
「資本は自然を、単に対象化された商品と見なす」(ハーヴェイ、前掲書:332)という根本的な視座への正対と一定の解答もまた、「脱炭素社会」論では求められる。
(前編:北海道「脱炭素社会形成」のアポリア(前編):北海道のエネルギー事情)
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注7)風力発電の設備利用率を25%とすれば、わずか5000個の電球に過ぎない(金子、2021-2022その5)。
注8)私の用語では「知産地活」となる。
注9)なお、FITとは、‘Feed-in-tariff’の頭文字を取った言葉で、日本語では固定価格買取制度を表わす。この制度は、太陽光や風力発電などの「再エネ」からつくられた電気を、国で定めた価格で買い取るように電力会社に義務づけるための制度である。ドイツ(1991年)やスペイン(1992年)では導入されており、日本では2012年に制定され、2017年4月より改定され、買取価格は変えられながら今日に至っている。
【参照文献】
- Habermas,J.,1981,Theorie des Kommunikativen Handelns,Suhrkamp Verlag.(=1987丸山高司ほか訳『コミュニケイション的行為の理論』(下)未来社).
- Harvey,D,2014.Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Profile Books.(=2017 大屋定晴ほか訳『資本主義の終焉』作品社).
- 金子勇,2021-22,「二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析」(国際環境経済研究所WEB7回連載).
- 金子勇,2022a,「『脱炭素と気候変動』の理論と限界」(アゴラ言論プラットフォームWEB8回連載).
- 金子勇,2022b,「自然再生可能エネルギーの『使用価値』と『交換価値』」神戸学院大学現代社会学部編『現代社会研究』第8号:17-53.
- Weber,M.,1924,Wirtschaftsgeschichte.Abriss der universalen Sozial und Wirtschaftsgeschichte,(=1954-1955 黒正巌・青山秀夫訳『一般社会経済史要論』(上下)岩波書店).