誰一人取り残さないデジタル・ガバメントへの次の一歩

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記事「誰一人取り残さないデジタル・ガバメントへの一歩目」と「誰一人取り残さないデジタル・ガバメントへの二歩目」で説明したように、政府は前向きに動き出している。

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン』が改定され、2022年4月20日に公表された。「ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項」では、ユニバーサルデザインでデジタル・ガバメントを構築していくとの考えが表明された。また、調達に際して日本版VPATに沿った情報提供を応札者に求めるようになった。

次の一歩は公共調達での義務化である。

米国には、連邦政府および連邦資金を受領した組織はアクセシビリティに対応した情報通信機器・サービス(以下、製品)を購入しなければならないという、リハビリテーション法に基づく義務がある。これがVPATを使用するようになった背景である。

欧州アクセシビリティ法の適用範囲はもっと広い。公共調達での義務に加えて、企業もアクセシビリティに対応していない製品は製造も、販売も、輸入もしてはならないとされている。

欧米が強い義務を定める理由は、情報アクセシビリティに非対応の製品が多くては、障害者や高齢者の社会的包摂が進まないという危機感である。わが国も、障害者や高齢者を含む多様な人々が包摂された社会、つまり共生社会の実現に向かっている。それならば、わが国でも公共調達での義務化に進むべきである。

議員立法『障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案』が4月13日に参議院本会議で全会一致して可決された。今は衆議院で審議中であるが、成立の可能性は高い。

法案の趣旨は次のように説明されている。

本法律案は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めること等により、当該施策を総合的に推進しようとするもの

情報の取得及び利用と意思疎通に様々に課題を抱える人々のために、法案はぜひ成立して欲しい。しかし、法案には公共調達における情報アクセシビリティの義務化に関する記載はない。

知り合いの議員から事前に情報を得た際に、義務化を入れてほしいとお願いしたが、各府省との調整が困難と参議院法制局が難色を示したと聞いた。デジタル・ガバメント標準ガイドラインで、公共調達の際のアクセシビリティ対応に一歩を踏み出した今、国会と政府が協力して次の一歩を踏み出してほしいものだ。