「選挙の自由妨害罪」の罰則強化と具体化で、立法府として民主的な選挙を守る意思表明をするべき

こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。

衆院法制局と公職選挙法の改正についてディスカッションしました。

今回の妨害行為は、すでに十分に現行の公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」に抵触する可能性があるものです。

あるものですが、実際に警察機関が選挙期間中にほとんど無力になっている以上、具体的には以下の法改正を速やかに実施するべきではないかと現状では感じています(※現段階では私案・たたき台案です)。

①「選挙の自由妨害罪」の罰則強化(4年以下の禁錮→5年以下の禁錮まで引き上げ)

選挙の自由妨害は民主主義の基盤を破壊する重大な犯罪行為であるという認識のもと、罰則を強化して懲役期間を引き上げるべきです。

なお、「5年以下の禁錮」というのは「買収及び利害誘導罪」及び「詐偽投票及び投票偽造、増減罪」と並んで公職選挙法内におけるもっとも重い罰則です。

ここに平仄を合わせて、選挙の自由妨害はそれほど重大なのだと示すべきだと考えます。

②第225条1項「威力を加え」の具体化

過度に近づくこと、大声で威嚇することはすでにこの「威力を加え」ることを禁じる条文で読みこめるのですが、しっかりここに明記をするほうが望ましいでしょう。

なお、「営利目的の撮影禁止」まで書き込むことは難しいと現時点では感じています。

③第225条2項に「聴衆・有権者の権利(仮)の侵害禁止」を追記

こちらも法的には「演説を妨害し」ですでに読めるのですが、妨害行為は演説を聞きにきている聴衆・有権者の権利を阻害するものであることを明記し、有権者・聴衆側からの被害届に対応しやすいようにするべきです。

①の罰則強化を除くと、②③の改正は法律のプロの視点から見れば「法的には意味がない」と指摘されるかもしれません。

しかしながら実際に現在、警察行政が無力になっている実態に鑑みれば、立法府が具体例を法律に加えることで強い意志を示すことは、行政・司法に対して少なからず意味を為すのではないかと思います。

以上はまだ法制局と議論した後の私の個人的な考えですので、党内でも引き続き議論を深め、早急に成案を取りまとめたいと考えています。


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2024年4月22日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。