石破政権は「戦後改憲の総決算」になるのだろうか

「不器用だが筋を通す政治家」として支持されてきた石破茂氏の足元が、ついに総理の座を射止めるや揺らいでいる。むろん、総裁選中の発言とのブレを指摘されてのことである。

約束の手のひら返しは政治家の常ではあれど、今回は争点が憲法と絡むだけに深刻だ。そして歴史を振り返るとき、ブレているのは党内基盤の弱い目下の首相ひとりではなくて、戦後日本の民主主義全体のように思えてくる。

ひとつはいわゆる「7条解散」の問題だ。憲法の第7条は「天皇の国事行為」を列挙するだけの条文であり、その1つに衆議院の解散が含まれるからと言って、「いつでも任意に」内閣が解散を選べるのかは議論がある。

むしろ第69条に定める「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」にのみ、内閣は(総辞職を拒否して)衆院解散を選べる、とする解釈もある。文言としては両様に読めるので、答えはない。

実はこれが最初に論争となったのは、まだ日本がGHQの統治下にあった1948年の冬、第二次吉田茂内閣のときである。吉田はこのとき少数与党で、早期の解散を欲しており、逆に野党に回った多数派(片山・芦田の中道連立政権の旧与党)は、それを食い止めたい状況にあった。

〔GHQの〕民政局は、解散権の行使に関して、吉田内閣に縛りをかけようとした。野党は、解散は内閣不信任案可決という憲法第六九条によってのみ行われるべきであると主張し、政府は憲法第七条により、解散権は内閣にありと応戦した。
(中 略)
ホイットニーは……内閣が国会解散を実現する手段として天皇を利用することは、連合国の間に、政治権力を天皇の手に戻す試みがなされているのではないかという重大な疑問を引き起こしかねないと、吉田を難詰した。

福永文夫『占領下中道政権の形成と崩壊』
岩波書店、275頁(強調は引用者)

吉田は7条解散について、あらかじめマッカーサーの承諾を得たと言い張ったらしいが、このときはGHQの調停により、野党が(しぶしぶ)内閣不信任案を出して、69条を用いた解散となっている(馴れあい解散)。

ところが日本が独立すると、裁定者としてのGHQは居なくなる。第三次吉田内閣が、政界に復帰する鳩山一郎派の出鼻を挫こうとした「抜き打ち解散」(1952年)が、7条のみを根拠とする最初の解散で、違憲ではないかと訴訟になったものの、最高裁が日和ってうやむやになってしまった。

結局は既成事実を追認する形で、憲法解釈が揺れ動くのは、こと第9条に関して広く知られるように、戦後日本の悪い癖でもある。

私は総裁選の最中、他候補(河野太郎氏)の政策を素材に指摘したが、石破氏が当選するや持論の「アジア版NATO」をめぐって、ようやく同じ議論が高まってきた。首相としての所信からは消えたことで鎮火気味だが、看過し得ない問題を孕む。

「日米安保かNATOか?」: 自民党総裁選の埋もれた争点|Yonaha Jun
9月27日、実質的には次の首相を決める自民党総裁選が行われる。 本命だった小泉進次郎氏が失速し、石破茂・高市早苗の両氏と三つ巴だと言われる。「どの2人」が決選投票に残るかで、最後の勝者も動く。先日も論じる配信をしたけど、私は政局は趣味でないから、予想はしない。 むしろ今回の総裁選では、あまり注目されないが将来、...

論点は以下のまとめに詳しいが、どうやら石破氏には、違憲だとして国民の一部に忌避感の強い「①集団的自衛権」ではなく、それなりに支持の多い「②集団安全保障」の概念を適用すれば、多国間での防衛協定(たとえば日韓米)をアジアでも結べるとの考えがあるらしい。

アジア版NATOって何?
あすの国会で石破自民党総裁が首相に指名されます。彼の持論はアジア版NATOですが、その意味がよくわからないと話題になっています。 Q. NATOって何ですか? 北大西洋条約機構という軍事同盟で、1949年にソ連との核戦争を想定してつくら...

これは率直に言って、訳語が悪いと思う。②集団安全保障とは、基本的には国連のことで、個別の友好・敵対関係を超えて戦争の抑止に取り組む体制を指す。だから概念として対になるのは、対立する同盟どうしが互いに牽制しあって、睨みあいの平和を維持する「勢力均衡」だ。

一方で①集団的自衛権とは、内容としては同盟締結権に等しいのだから、そう呼んでおけば混乱しないのにと思う。2018年、まだ安保法制をめぐる記憶が残る時期に刊行した『知性は死なない』で、すっきりそう書いておいたのだが、遺憾ながら広まる気配がない。

集団的自衛権とは、機能的には「同盟締結権」と同義です。集団的自衛権を行使できない、つまり「同盟国が攻撃されても、われわれ自身が攻撃されるまでは、助けてあげないよ」という国とは、ふつうは同盟を結ばないからです。

「集団的自衛権なしの日米同盟」という変則例が生じたのは、〔旧〕日米安全保障条約が1951年、朝鮮戦争のさなかで緊急避難的にうまれたからです。

(中 略)

そのあと冷静に考えると、集団的自衛権の提供なしで、一方的にアメリカが日本を守ってくれる安保条約は、日本側にとってひじょうに都合がよかったので、なんとなく最近までつづいてきた、というのが戦後の歴史でした。

したがって、ソ連帝国の解体をもって平成の頭におわったとされている冷戦構造とは、日本人にとっては、じつは冷戦の半分にすぎない。のこりのもう半分は、集団的自衛権の行使容認にともなう日米安保の「通常の同盟化」、そしてトランプ政権が構想するアメリカ帝国の幕引きによって、平成のおわりにようやく幕をおろしたのです。

『知性は死なない』文春文庫版、224-6頁

憲法の第7条も第9条も、80年近くをかけて解釈が変遷してきたのであり、いま石破氏が急に独走し始めたわけではない。しかし、「首相に指名される前から解散を表明」「相互に参戦の義務を負う軍事同盟へ」となると、さすがに来るところまで来ちゃったなと嘆息する。

40年ほど前に「戦後政治の総決算」を掲げた首相がいて、先日亡くなったわけだけど、このまま行くと戦後改憲というか「解釈改憲の総決算」を、なし崩しに追認する政権になったと、石破首相は振り返られるのかもしれない。

一言居士でも道理を貫く政治家を通してきた石破氏にとって、それは名誉なことではないだろう。そうならぬようにしっかりとした、理知的な論戦が、与野党はむろん国民のあいだでも、高まってほしいと思う。

P.S.
日本の「戦後レジーム」が1945年に終わった戦争以上に、1950~53年の朝鮮戦争の戦後に築かれた体制だと知っておくのは、安全保障に関して非常に重要である。今年出た以下の書籍をどうぞ。

資料室: 辺野古に伸びる「朝鮮戦争の影」―川名晋史『在日米軍基地』|Yonaha Jun
北朝鮮が韓国に侵攻して朝鮮戦争が始まった1950年6月、日本はまだGHQの統治下にあった。当時は警察予備隊(同年8月に急設)すらなかったので、そのまま放置したら、文字どおり丸腰の状態である。 吉田茂が結んだ旧日米安保条約(1951年9月)が、簡素な駐兵協定に留まったのは、緊急避難的に「米軍に居てもらう」ほか選択肢がな...

(ヘッダー写真は、総裁選中の産経新聞より)


編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2024年10月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。