前回のこども版記事で、

- 愛子さまが天皇になるには皇室典範を変えなければならない
- 今のままでは将来、天皇になれる「男系男子」がいなくなりかねない
話を解説しました。
ところが今の国会では、愛子さまをはじめとした女性・女系の皇族が天皇になれる案ではなく、「旧宮家から養子をとる」というまったく別の案が進められています。

しかしこれは多くの専門家から「無理がある」と批判の的になっているのです。
これはいったいどんなものなのでしょうか。
まず「宮家」とは何かというと、これは三宅さんのことではなく、天皇ご一家の親戚にあたる皇族ご一家のことです。
「〜宮」という宮号(これは特別な称号で、苗字とは違います)を天皇からもらった家のことで、次の天皇に近い秋篠宮文仁さまや悠仁さまも、秋篠宮家という宮家の一員です。

秋篠宮家の皆様 2025年 宮内庁HPより
戦争に負けたあとの1947年、「これからは皇族ではなく、ふつうの国民になってください」と言われて皇室を離れた宮家が、11ありました。
これが「旧宮家」です。
その中で、今も男系男子(お父さん方をたどると天皇につながる男子)が続いている家が、4つあります。
そのうちの1つ「竹田家」の人で、テレビやYouTubeによく出てくるのが竹田恒泰さんです。

竹田恒泰さん 産経新聞より
ただし、旧宮家が皇室を離れてから約80年。
今ではその子孫の多くが、私たちと同じようにふつうに暮らしていて、恒泰さんも含めて皇族ではありません。
しかも、今の天皇家と共通のご先祖までさかのぼると、なんと約600年前の室町時代にもなります。
「男系」でつながってはいても、血のつながりとしては超・遠い親戚なのです。

旧11宮家の系統 毎日新聞より
いま皇室で問題になっているのは、秋篠宮さまの次の世代で男系男子が悠仁さまお一人だけ、ということでしたね。
これを解決するために、「遠い親戚でもいいから、とにかく男系男子の人数を増やそう」と考えた議員や有識者たちが思いついたのが、「旧宮家の男系男子を、皇族の家が養子として迎えればいい」という、いま進められている案です。
しかし、ここで不思議な点があります。
旧宮家の人を「もう一度皇族に戻します」とそのまま決めればよさそうなのに、わざわざ「今ある皇族の家が養子として迎える」という、回りくどい形をとっているのです。
実は、これにはわけがあります。
「あなたの家は特別な家系だから皇族にします」と国が直接決めると、日本国憲法のある決まりに反してしまうのです。
もちろん政治家は、憲法に反する法律を作ってはいけません。
そこで、
という抜け道として考えられたのが、いまの案です。
ですが、はたしてこれで本当に問題は消えるのでしょうか。
「ある決まり」とは、憲法第14条の「門地による差別の禁止」です。
そこには「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められています。
「門地」とは生まれた家柄のこと。
つまり「どんな家に生まれたか」で人を特別あつかいしたり、逆に差別したりしてはいけない、という大切なルールです。
このルールは、旧宮家の男子たちにも当てはまります。
だからその人たちを
- 特別な家柄だから
- そこの男子だから
という理由で皇族にするのは重大なルール違反だ、と多くの専門家が指摘しているのです。

これを進める人たちは、「でも相手は皇族なんだから、そんなの関係ねぇ!」などと言っています。
実は、これ自体は正しいのです。
天皇や皇族が特別な存在であることは、憲法そのものが認めているからです。
しかし、それは生まれながらの皇族の話で、80年ふつうの国民として生きてきて、これから養子に迎えられる人たちは、まだ皇族ではありません。
当たり前ですね。
しかし「今はまだ国民でしょう」と返すと、今度は「皇族にした後の話だ」と言い直して逃げます。
「でもそんなの関係ねぇ」というおかしな主張と、「皇族にした後はそうだ」という正しい(でも、答えにはなっていない)主張を、都合よく行き来してごまかしているのです。

ChatGPTにて出力。登場するおじさんたちはフィクションです。実在の人物とは関係ありません。
少し難しい話ですが、こういうヘリクツを「モット・アンド・ベイリーの誤謬」といいます。
みなさんはマネしてはいけません。
さらに、この案には大きな穴があります。
6月にまとまった「立法府の総意」では、「養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たない」とはっきり決められました。
つまり養子を迎えても、天皇になれる人はその場では一人も増えないのです。
では誰が天皇になるのかというと、その養子に生まれる「子ども」や「孫」の世代です。
ところが、その子に継承の権利を与えるかどうかは、まだ何も決まっていません。
いちばん大事なところが、空っぽのままなのです。
与えられたとしても、その子が「男子」でなければ継承はできません。
側室もなく少子化も進む今、特定の家に何代も男子が生まれ続けるというギャンブルは、悠仁さまお一人の問題を、形を変えてくり返すだけです。
これを進める人たちは「継承者だけでなく、公務をする皇族も足りないから」などとも言っていますが、それならすでにいる愛子さまたち女性皇族に、結婚後も残ってもらうだけで十分でしょう。
「男系男子」にこだわることが、この案の本当の目的をよく表しています。
ではなぜ、こんなに穴だらけの案がゴリ押しされるのでしょうか。
それはこの案は20年ほど前、「愛子さまを天皇に」という流れを止めるために考え出されたものだからです。
(当時それを進めた政治家の多くは、今はもう政界にいません)
実はこの養子案を作るには、「門地による差別」よりも大きなハードルとして、皇室典範第9条があります。
そこには「天皇及び皇族は、養子をすることができない」とはっきり書かれているのです。
これはどんなヘリクツでもごまかせないので、養子案を実現するには典範を変えなければいけません。
しかし冷静に考えれば、同じく典範を変えるのなら、ヨーロッパ各国のように女性・女系を認めるほうが効果も高く、憲法に反することもありません。
それでも養子案が推されるのは、「男系男子でなければならない!」と男尊女卑にこだわる議員や有識者たちが、「旧宮家で男系男子は確保できる」という既成事実を先に作ってしまいたいからです。
国民の多くが直系である愛子さまの即位を望むのに、その声とは別のところで、法律の抜け穴を探してまで「男子だから」というだけで超・遠い親戚をさがす――。
この案がどれだけ無理のある話か、読んできたみなさんには見えてきたはずです。
今上陛下は「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられました。
法案そのものはいま作られていますが、みなさんはどう思われますか。








コメント
記事の指摘は鋭い。
でも、この記事の一番の問題は、憲法14条の「門地による差別の禁止(生まれた家で人を差別してはいけないというルール)」を持ち出せば、それだけで養子案を完全に否定できる、というように書いている点です。これは法律の考え方として、あまりに乱暴です。
そもそも、憲法に書いてあることは、いつでも100%そのまま守られるわけではありません。憲法の中の権利同士がぶつかったときは、どちらかを少し制限して、バランスをとるのが普通なのです。
一番分かりやすい例が「表現の自由」と「プライバシー」です。自由に発言したり書いたりする権利は大切ですが、だからといって他人の秘密を勝手に暴いていいわけではありません。ぶつかったときは、どちらかが制限されます。憲法とは、もともとそういうふうにバランスをとりながら使うものなのです。
皇室の話も、まったく同じです。日本国憲法は第1条で「天皇は日本の象徴である」と決め、第2条で「天皇の位は世襲(その血筋の人が受け継ぐこと)で受け継ぐ」と決めています。でも「世襲」というのは、よく考えれば「ある特定の家の人だけを特別あつかいする」しくみです。つまり、天皇制そのものが、14条の「家で差別しない」というルールと、もともとぶつかる関係にあるのです。
それでも憲法は天皇制を認めています。ということは、本当に考えるべきなのは「家柄で決めるから全部ダメ」という単純な話ではありません。皇室という特別なしくみの中で、どこまでが許されて、どこからが許されないのか――そのバランスをどうとるか、という問題のはずです。記事はこの一番大事な視点が、すっぽり抜けています。
「憲法の権利同士はバランスをとる」という基本を無視して、「家柄差別だからアウト」とだけ言い切るのは、あまりに視野がせまいと言わざるをえません。
話を単純にしすぎて一方に誘導することは悪です。