前回の記事では、平野委員長に対して可決された不信任決議、及び辞職勧告決議の二つの決議の後、平野委員長が議運に対して、当該決議が不当なものであることを訴え、自分の委員長としての措置が正当なものであったことを表明するため、「事実を捻じ曲げた報告書(いわゆる「平野文書」)」を公式文書として提出し、配布したところまで説明しました。
今回は、この平野文書に書かれた内容が虚偽であることを、事務局資料をもとに立証します。
事務局資料における「やりとり」
事務局資料(議会当日の委員会の録音音声をAI翻訳した非公式文書)において、私が執行部に対して要望している最中に、平野委員長が「割って入った」個所からの文章を掲載します(以下、太字は筆者)。
委員(髙橋とみお)(・・・前略)私は賛成です。関係なんですけれど、その貼り紙の規定に関しても、やはりそこもしっかりと持っておかないといかんのかなと、、、
委員長(平野裕子) 髙橋委員、すみません。それは規則で、条例が通ったときに規則で決めることです。
委員(髙橋とみお) 要望です。
委員長(平野裕子) 質問をしてください。
委員(髙橋とみお) 要望をしています。
委員長(平野裕子) 要望じゃないです。質問の時間です。
委員(髙橋とみお) これ、そんなことはないです。要望しちゃいけないという規定はありませんので。
委員長(平野裕子) 髙橋委員。委員長が指定し、、、すみません。先にこちらが話します。質問をして、絡めて要望してください。
以上のとおり、平野委員長は、私の「要望をしています」に対して「要望じゃないです。質問の時間です。」と述べ、要望の中止を命令しています。
最後の部分では、平野委員長は自分の発言があまりに無謀な命令であることに気づいたのか「質問をして、絡めて要望してください。」と、「質問に絡めた要望」をするよう促す命令に切り替えています。
委員会では、もちろん「質問に絡めた要望」しかできないという規定はありませんし、過去平野委員長を含むほぼすべての議員が委員会での審議で、質問に絡めていない、「単なる要望」を実施しています。
平野裕子議員が過去実施した要望を公開しておりますので、ご興味のある方はぜひご確認ください。
このページ内の『平野裕子議員による「質問にひもづかない要望」事例』個所です。
そこで私は、平野委員長の上記発言の直後に以下のように発言しています。
委員(髙橋とみお) 要望をしてはいけないという規定のないところで、委員に対しての強制をする行為は、私はそれは問題だと思うので、それを取り下げない場合、私、委員長の不信任案を出しますが、それでよろしいでしょうか?
この私の発言の後、平野委員長は明確に「はい」と発言したという点を、事務局に確認しました。
平野委員長の「はい」という発言の直後、私は
委員(髙橋とみお)では、一旦、要望はここで終わりますが、議会の話なんでね。ただ、以上、要望とさせていただきます。
と述べ、発言を終えています。そして、私の上記発言の後平野委員長は
委員長(平野裕子) 質疑ですので、質問をお願いいたします。ほかにございますか。
と、私の発言を締めています。私の発言をめぐる私と平野委員長の事案発生直後のやりとりは、以上ですべてです。
平野文書の虚偽性
もう一度、平野文書の「事実の捻じ曲げ」について確認し、これまでの文章で明らかになったことをまとめます。
平野文書における「髙橋とみお委員の発言を中止した事実はない」という点については、上記の通り、私の「要望」について、委員長権限において発言中止を命令していますので「虚偽」です。
平野文書における「当該委員(髙橋とみお)の発言を簡明にすることを促した」という点については、上記の通り、私に対する「(発言を)簡明にせよ」という趣旨の平野委員長の発言は、一切ありませんので「虚偽」です(私の発言がはじまってから事案発生までの部分は割愛していますが、平野委員長は割愛部分の私の発言に対して一切発言していません)。
以上の事実がありながら、平野委員長は議運で配布された公式文書にて、上記報告をしました。
佐倉市議会では、不信任と辞職勧告の決議が可決したにもかかわらず委員長を退かない平野裕子委員長の手によって作成された虚偽の公式文書が、議会運営委員会で配布されたのです。
さくら会という最大会派にいる議員ならば、佐倉市議会ではこのような議員も議長となり、委員長として居座り続けることができるのです。
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